(記載要領等)

  1. 1 この証明書(写)は、買取り等を必要とする資産につき公共事業施行者が最初に買取り等の申出をした日の属する月の翌月10日までに、事業場の所在地の所轄税務署長に提出すること。
  2. 2 この証明書(写)の各欄は、別紙1「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」の記載要領に準じて記載すること。