(記載要領等)

  1. この証明書は、公共事業施行者が資産の買取り等を行なったつど作成し、当該資産の譲渡者等に交付すること。
  2. この証明書の各欄は、次により記載すること。
    1. (1) 「譲渡者等」欄の「法人」・「個人」の文字は、該当するものを○で囲むこと。
    2. (2) 「資産の所在地」から「買取り等の価額」までの各欄は、次により記載すること。
      1. イ 資産の種類ごとに、かつ、一筆、一棟または一個ごとに別欄に記載し、記載欄が不足する場合には別紙を追加すること。
      2. ロ 「種類」欄には、土地にあっては宅地、田、畑、山林、原野等と、建物にあっては木造住宅、鉄筋コンクリート造店舗等と記載するなど、具体的に記載すること。
      3. ハ 「買取り等の区分」欄には、買取り等の態様に応じ、「買取り」、「消滅」、「交換」、「取りこわし」、「除去」または「使用」と記載すること。
      4. ニ 「買取り等の価額」欄には、買取り等をした資産の対価として支払うべき金額を記載すること。
    3. (3) 「摘要」欄には、次に掲げる事項を記載すること。
      1. イ 事業名(資産の買取り等を必要とする事業の具体的な名称)
      2. ロ 買取り等の申出年月日(買取り等をした資産について最初に買取り等の申出をした年月日)
      3. ハ 資産の買取り等に際し、当該資産の買取り等の対価以外に各種の損失補償として支払うべき金額がある場合には、当該対価および当該対価以外の損失補償の金額の支払総額ならびに当該対価以外の損失補償の交付名義ごとの支払金額
      4. ニ 資産の買取りを必要とする事業の施行者が国または地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体または地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取り等をしたときは、当該事業の施行者である国または地方公共団体の名称