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- 法令解釈通達
- 別紙1
(記載要領等)
- 1 この証明書は、買取り等を必要とする資産につき公共事業施行者が最初に買取り等の申出を行なったつど作成し、当該申出にかかる資産の所有者に交付すること。
- 2 この証明書の各欄は、次により記載すること。
- (1) 「資産の所有者」欄の「法人」・「個人」の文字は、該当するものを○で囲むこと。
- (2) 「事業名」欄には、資産の買取り等を必要とする事業の名称を具体的に記載すること。
- (3) 「買取り等の申出年月日」欄には、買取り等を必要とする資産について最初に買取り等の申出をした年月日を記載すること。
- (4) 「買取り等の区分」欄には、買取り等の態様に応じ、「買取り」、「消滅」、「交換」、「取りこわし」、「除去」または「使用」と記載すること。
- (5) 「買取り等の申出をした資産」の各欄は、次により記載すること。
- イ 資産の種類ごとに、かつ、一筆、一棟または一個ごとに別欄に記載し、記載欄が不足する場合には、別紙を追加すること。
- ロ 「種類」欄には、土地にあっては宅地、田、畑、山林、原野等と、建物にあっては木造住宅、鉄筋コンクリート造店舗等と記載するなど、具体的に記載すること。
- (6) 「摘要」欄には、資産の買取りを必要とする事業の施行者が国または地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体または地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産について買取り等の申出をするときは、当該事業の施行者である国または地方公共団体の名称を、「事業施行者○○県」等と記載すること。
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