直審(所)31
直審(法)53
昭和45年7月1日

国税局長 殿
国税不服審判所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、建設省計画局宅地部宅地開発課長から別紙2のとおり照会があり、当庁審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審(所)29
直審(法)52
昭和45年7月1日

建設省計画局宅地部宅地開発課長 殿

国税庁直税部審理課長

 標題のことについては、当分の間貴見のとおり取り扱うこととします。

別紙2

建設省計宅開発第94号
昭和45年4月19日

国税庁直税部審理課長 殿

建設省計画局宅地部宅地開発課長

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内にある農地及び採草放牧地(以下「農地等」という。)を農地等以外のものにするために譲渡する場合には、農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出て、その届出が受理された後でなければ当該農地等を譲渡することができないものとされている。
 このため、市街化区域内にある農地等を収用等により譲渡する場合には、現行の租税特別措置法の規定によれば、公共事業施行者から当該農地等につき最初に買取り等の申出があった日から6月を経過した日までにその届出が受理されないときには、租税特別措置法第33条の4及び第65条の2の規定による収用等の場合の1,200万円控除の特例の適用を受けられないことになるが、これについては当分の間、次のような取り扱いを認められたく特段の配慮をお願いする。

1 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内にある農地等を収用等により譲渡する場合に、公共事業施行者から当該農地等につき最初に買取り等の申出があった日から6月を経過した日までに都道府県知事に対して農地法第5条第1項第3号の届出をしているときは、その届出の受理が当該買取り等の申出があった日から6月を経過した日後になされた場合であっても、その届出の受理の日に譲渡があったものについては、租税特別措置法第33条の4第3項第1号及び第65条の2第3項第1号に規定する期間内に譲渡があったものとして、収用等の場合1,200万円控除の特例の適用が認められるものとすること。

2 また、当該農地等が市街化区域内にある農地等で農地法第20条第1項の規定により農地等の賃貸借の解約等の許可を受けた後でなければ譲渡できないものであるときは、公共事業施行者から当該農地等につき最初の買取り等の申出のあった日から6月を経過した日までに都道府県知事に対して当該許可の申請をし、かつ、その許可があった後すみやかに農地法第5条の規定による届出をした場合も記1と同様に取り扱うものとすること。