課資3−7
課審6−13
平成19年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)

土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決済金等」という。)の支払義務が生じることがある。 平成18年4月20日の最高裁判所の判決等を受け、この土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いを定めたものである。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1)  譲渡費用 所得税法(昭和40年法律第33号)第33条第3項((譲渡所得))に規定する資産の譲渡に要した費用をいう。

(2)  土地改良区 土地改良法第5条第1項((設立準備))に規定する土地改良区をいう。

(3)  土地改良区内の農地 同法第2条第2項((定義))に規定する土地改良事業に係る地域内にある同条第1項に規定する農用地をいう。

(4)  農地転用許可等 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地転用の許可又は届出をいう。

(譲渡費用となる農地転用決済金等)

2 土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合において、譲渡費用となる農地転用決済金等とは、次の区分ごとにそれぞれイ〜ニのすべてを満たすものをいう。

(1)  農地転用決済金

イ  売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。

ロ  土地改良法第42条第2項((権利義務の承継及び決済))及びこれを受けた土地改良区の規程により、土地改良区に支払うことが義務付けられている償還金、事業費等であること。

ハ  転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。

ニ  決済の時点で既に支払義務が発生していた決済年度以前の年度に係る賦課金等の未納入金でないこと。

(2)  協力金等

イ  売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。

ロ  土地改良区の規程により、土地改良区に支払うことが義務付けられている協力金、負担金等であること。

ハ  転用された土地のために土地改良施設を将来にわたって使用することを目的としたものであること。

ニ  転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。

(注)

1 土地改良区内の農地を取得する者が国又は都道府県である場合など農地法第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))ただし書きにより農地転用許可等が不要である場合であっても、農地を取得する者から土地改良区内の農地を農地以外の目的に供するために買い取る旨の申出があり、譲渡人が当該申出に応じて売買契約に至ったときには、上記(1)イ及び上記(2)イに定める「売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること」に該当することに留意する。

2 上記(1)ロ及び上記(2)ロに掲げる費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合があることに留意する。

3 農地法第4条((農地の転用の制限))の規定に基づいて農地を転用した際に土地改良区に支払った農地転用決済金等及び土地改良施設使用の再契約のために土地改良区に支払った協力金等は、原則として、上記(1)ハ及び上記(2)ニに定める「転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたもの」には該当しないことに留意する。

4 上記(2)ハの「土地改良施設」とは、土地改良法第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。