直法6−5
直所3−6
平成元年3月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、労働省職業能力開発局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。



別紙1

直法6−4
直所3−5
平成元年3月10日

労働省職業能力開発局長
 ○○○○ 殿

国税庁 直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。



別紙2

能発第40号
平成元年3月7日

国税庁直税部長
○○ ○○ 殿

労働省職業能力開発局長
○○○○

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第14条の2並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号及び第5号及び同法施行規則第125条第3項の規定による自己啓発助成給付金(別添参照)の交付を受ける事業主から当該自己啓発を行う従業員等に支給される研修受講のための費用(入学料、受講料、教材費、交通費等)については、次のことを条件に給与所得の収入金額に含まれないこととして取り扱ってよろしいか、照会します。

  1.  研修は、使用者の業務遂行上必要なものであること又は従業員の職務の遂行と密接に関連するものであること。
  2.  研修の受講及び事業主の負担につき各従業員の間に差が設けられていないこと。
  3.  非課税とされる金額は、当該研修を受講するために要する費用として適正なものであること。

 なお、今後、助成事業の内容等について改正が行われる場合には、予め貴庁と協議することを申し添えます。


〔別添〕

(制度の概要) 

 自己啓発助成給付金は、その雇用する労働者の申出に基づき、企業外の教育訓練施設で行われる教育訓練等の受講を助成するため有給教育訓練休暇を付与し、又は教育訓練の受講に要する経費を負担する事業主に対して支給するもので、職業訓練及び技能検定が労働者の職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを促進し、もって労働者の職業能力の開発及び向上に資することを目的とした制度である。 (根拠法例・・・・・・職業能力開発促進法第14条の2並びに雇用保険法第63条及び同法施行規則第125条第3項)

(助成対象事業及び助成内容)

1 助成対象事業主

次の(1)及び(2)に該当する事業主

  1. (1) 労働組合等の意見を聞いて、事業内職業能力開発計画を作成し、都道府県知事等に提出していること。
  2. (2) (1)の計画に基づき、その労働者の申出により教育訓練を受講することに対して次の援助を行うものであること。
    1. 1 有給教育訓練休暇の付与を行うもの
      次のいずれにも該当する有給教育訓練休暇を与えるものであること。
      1. イ 有給教育訓練休暇の全期間について、通常賃金以上の賃金が支払われること。
      2. ロ 有給教育訓練休暇の日数が、原則として1コースにつき10労働日以上であること。
    2. 2 有給教育訓練休暇の付与以外のもの
      次のいずれにも該当するものであること。
      1. イ 企業外の教育訓練施設が行う教育訓練等を受講させること。
      2. ロ 当該受講に要する経費について労働者に対して援助すること。

2 助成対象経費及び助成内容

助成率等
対象経費
有給教育訓練休暇の付与 有給教育訓練休暇の付与以外 限度額
企業外の教育訓練施設の行う教育訓練の受講に要する経費について援助した額(入学料、受講料、交通費、教材費等) 大企業 中小企業 大企業 中小企業 定年退職
予定者
100,000 円

定年退職
予定者以外
50,000 円
1/4 1/3 1/4 1/3

 

(助成対象とする教育訓練の内容)

 助成の対象となる教育訓練とは、次の1又は2に掲げる教育訓練及び職業訓練であって、労働者の現在の職業又は近く就くことが予定されている職業の遂行に密接な関連を有するものとする。

1 有給付与の場合

  1. (1) 公共職業訓練施設又は職業訓練大学校の行う職業訓練
  2. (2) 高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育
  3. (3) 各種学校等の行う教育のうち労働大臣の指定するもの

2 有給付与以外の場合

  1. (1) 配置転換等により新たに職務に就かせるための訓練
  2. (2) 専門的知識、技能を習得させるための訓練
  3. (3) 技術革新に対応するための訓練
  4. (4) 定年退職後の再就職の円滑化等のための訓練
  5. (5) 職業能力の開発向上のための訓練