昭和63年5月25日直法6-9(例規)、直所3-13
平成元年3月10日直法6-2(例規)、直所3-3により改正
平成5年5月31日課法8-1(例規)、課所4-5により改正
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。
なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。
おって、昭和61年12月24日付直法6−13、直所3−21「所得税基本通達36−30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーション費用)の運用について」通達は廃止する。
(趣旨)
慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。
記
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。