直法6-5
直所3-8
昭和59年7月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官 

 標題のことについて下記のとおり定め、昭和59年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
 なお、昭和50年5月26日付直法6-5「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」通達は、昭和59年8月31日をもって廃止する。

 深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。


(ホームページ上の参考) この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額により判定します(平元直法6-1、平9課法8-1、平26課法9-1改正)。