直法6-5
直所5-2
昭和58年1月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官 

 標題のことについて、日本放送協会及び社団法人日本民間放送連盟から、それぞれ別紙3及び別紙4のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもってそれぞれ別紙1及び別紙2に回答したから了知されたい。


(別紙1)

直法6-3
昭和58年1月17日

日本放送協会
 経理局長 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙2)

直法6-4
昭和58年1月17日

社団法人日本民間放送連盟
 専務理事 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙3)

昭和57年12月24日


国税庁直税部長
 ○○○○ 殿

日本放送協会
経理局長 ○○○○

 当協会では、テレビジョン放送又はラジオ放送の出演者について、出演料のほか、宿泊費、日当及び実費相当の交通費を支払うことがあります。
 このような宿泊費、日当及び交通費については、本来、所得税法第174条第4号又は第204条第5号に規定する報酬又は料金として源泉徴収の対象となるものと考えますが、このうち交通費については、その支給の実態等からみて、昭和58年4月1日以降支払うものから、下記により取扱うこととしてよろしいか、御照会申し上げます。

1 テレビジョン放送又はラジオ放送に通常出演することを業としている者及びこれらに準ずる者(これらを以下「該当出演者」という。)以外の者に支払う交通費については、1回に支払う出演料の金額が5万円を超える者に支払うものを除き、源泉徴収の対象としない。

2 該当出演者には、次に掲げるような者が含まれる。

(1) 映画、演劇の俳優、映画監督、演出家、プロデューサー、音楽指揮者、楽士、舞踏家、落語家、歌手等の芸能人

(2) 評論家、解説者、司会者等

(3) 料理研究家、デザイナー、華道家、茶道家、棋士、職業運動家等

(4) 作詞家、作曲家、画家、書家、作家等

(5) その他継続して出演するレギュラー出演者(アシスタントを含む。)


(別紙4)

連財第75号
昭和57年12月24日

国税庁直税部長
 ○○○○殿

社団法人日本民間放送連盟
専務理事 ○○○○

 民間放送各社では、テレビジョン放送又はラジオ放送の出演者について、出演料のほか、宿泊費、日当及び実費相当の交通費を支払うことがあります。
 このような宿泊費、日当及び交通費については、本来、所得税法第174条第4号又は第204条第5号に規定する報酬又は料金として源泉徴収の対象となるものと考えますが、このうち交通費については、その支給の実態等からみて、昭和58年4月1日以降支払うものから、下記により取扱うこととしてよろしいか、ご照会申し上げます。

1 テレビジョン放送又はラジオ放送に通常出演することを業としている者及びこれらに準ずる者(これらを以下「該当出演者」という。)以外の者に支払う交通費については、1回に支払う出演料の金額が5万円を超える者に支払うものを除き、源泉徴収の対象としない。

2 該当出演者には、次に掲げるような者が含まれる。

(1) 映画、演劇の俳優、映画監督、演出家、プロデューサー、音楽指揮者、楽士、舞踏家、落語家、歌手等の芸能人

(2) 評論家、解説者、司会者等

(3) 料理研究家、デザイナー、華道家、茶道家、棋士、職業運動家等

(4) 作詞家、作曲家、画家、書家、作家等

(5) その他継続して出演するレギュラー出演者(アシスタントを含む。)