直法6-12
昭和57年10月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官 


 標題のことについて、社団法人全日本病院協会ほか3協会、社団法人全国自治体病院協議会、日本医師会及び日本歯科医師会から、それぞれ別紙5から8までのとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもってそれぞれ別紙1から4により回答したから了知されたい。


(別紙1)

直法6-8
昭和57年10月25日

社団法人 全日本病院協会 殿
社団法人 日本医療法人協会 殿
社団法人 日本精神病院協会 殿
社団法人 日本病院会 殿

国税庁直税部長
 ○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙2)

直法6-9
昭和57年10月25日

社団法人 全国自治体病院協議会
 会長 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙3)

直法6-10
昭和57年10月25日

日本医師会
 常任理事 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙4)

直法6-11
昭和57年10月25日

日本歯科医師会
 会長 ○○○○ 殿

国税庁直税部長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


(別紙5)

昭和57年9月20日

国税庁直税部長
 ○○○○ 殿

社団法人 全日本病院協会印
社団法人 日本医療法人協会印
社団法人 日本精神病院協会印
社団法人 日本病院会印
(五十音順)

 現在、多くの医療機関では、大学病院の医局等から教職員又は研修生たる身分を有する医師又は歯科医師の派遣を受けて診療業務に従事させており、これらの派遣医に対する給与の支払いについては、いわゆる手取契約で、かつ、派遣を受けた都度行う慣行が広く行われてきました。
 そして、このような慣行によって支払う派遣医の給与について源泉徴収を行う場合には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになりますが、手取額のいかんによっては、各医療機関の負担する税額が高額となることもあって、正規の源泉徴収を行わず、税務当局により是正を求められる事例が少くなく、当会としても早急に取扱いの適正化を図る必要性を感じております。
 そこで、各医療機関に対し、派遣医に支払う給与について次の支払い基準による場合には、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の適用がある旨を周知し、派遣医に支払う給与の源泉徴収の適正化を図りたいと考えていますが、このような取扱いで差し支えないか御照会申し上げます。
 なお、以上の周知と同時に、派遣医の適正な確定申告が図られるよう各医療機関に対し、法令に基づく給与所得の源泉徴収票の本人交付と税務署への提出の確実な実施について、改めて周知したいと考えていますので、念のため申し添えます。

〔支払い基準〕

1 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの

2 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの


(別紙6)

全自病協第410号
昭和57年9月20日

国税庁直税部長
 ○○○○ 殿

社団法人 全国自治体病院協議会
会長 ○○○○

 派遣医の給与所得に対する源泉徴収税額表の適用区分について、別紙のとおりご照会申し上げます。


(別紙)

 現在、多くの医療機関では、大学病院の医局等から教職員又は研修生たる身分を有する医師又は歯科医師の派遣を受けて診療業務に従事させており、これらの派遣医に対する給与の支払いについては、いわゆる手取契約で、かつ、派遣を受けた都度行う慣行が広く行われてきました。
 そして、このような慣行によって支払う派遣医の給与について源泉徴収を行う場合には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになりますが、手取額のいかんによっては、各医療機関の負担する税額が高額となることもあって、正規の源泉徴収を行わず、税務当局により是正を求められる事例が少くなく、当会としても早急に取扱いの適正化を図る必要性を感じております。
 そこで、各医療機関に対し、派遣医に支払う給与について下記の支払い基準による場合には、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の適用がある旨を周知し、派遣医に支払う給与の源泉徴収の適正化を図りたいと考えていますが、このような取扱いで差し支えないか御照会申し上げます。
 なお、以上の周知と同時に、派遣医の適正な確定申告が図られるよう各医療機関に対し、法令に基づく給与所得の源泉徴収票の本人交付と税務署への提出の確実な実施について、改めて周知したいと考えていますので、念のため申し添えます。

〔支払い基準〕

1 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの

2 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの


(別紙7)

照会

昭和57年10月7日

国税庁直税部長
 ○○○○ 殿

日本医師会常任理事
  ○○○○

 標題の件に関し、その課税上の取扱いは別紙のとおりと解されますが、何分の貴見をご回示賜りたくご照会申し上げます。


(別紙)

 現在、多くの医療機関では、大学病院の医局等から教職員又は研修生たる身分を有する医師の派遣を受けて診療業務に従事させており、これらの派遣医に対する給与の支払いについては、いわゆる手取契約で、かつ、派遣を受けた都度行う慣行が広く行われてきました。
 そして、このような慣行によって支払う派遣医の給与について源泉徴収を行う場合には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになりますが、手取額のいかんによっては、各医療機関の負担する税額が高額となることもあって、正規の源泉徴収を行わず、税務当局により是正を求められる事例もあり、当会としても早急に取扱いの適正化を図る必要性を感じております。
 そこで、各医療機関に対し、派遣医に支払う給与について下記の支払い基準による場合には、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の適用がある旨を周知し、派遣医に支払う給与の源泉徴収の適正化を図りたいと考えていますが、このような取扱いで差し支えないか御照会申し上げます。
 なお、以上の周知と同時に、派遣医の適正な確定申告が図られるよう各医療機関に対し法令に基づく給与所得の源泉徴収票の本人交付と税務署への提出の確実な実施についても改めて周知したいと考えていますので、念のため申し添えます。

〔支払い基準〕

1 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの

2 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの


(別紙8)

日歯発第885号
昭和57年10月14日

国税庁直税部長
 ○○○○ 殿

日本歯科医師会
会長○○○○

 現在、多くの医療機関では、大学病院の医局等から教職員又は研修生たる身分を有する医師の派遣を受けて診療業務に従事させており、このような事例は歯科においても無しとは云えませんが、これらの派遣医に対する給与の支払いについては、いわゆる手取契約で、かつ、派遣を受けた都度行っているようであります。
 そして、このような慣行によって支払う派遣医の給与について源泉徴収を行う場合には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになりますが、手取額のいかんによっては、各医療機関の負担する税額が高額となることもあって、正規の源泉徴収を行わず、税務当局により是正を求められる事例もあり、本会としても早急に取扱いの適正化を図る必要性を感じております。
 そこで、各医療機関に対し、派遣医に支払う給与について下記の支払い基準による場合には、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の適用がある旨を周知し、派遣医に支払う給与の源泉徴収の適正化を図りたいと考えていますが、このような取扱いで差し支えないか御照会申し上げます。
 なお、以上の周知と同時に、派遣医の適正な確定申告が図られるよう各医療機関に対し、法令に基づく給与所得の源泉徴収票の本人交付と税務署への提出の確実な実施についても、改めて周知したいと考えていますので、念のため申し添えます。

〔支払い基準〕

1 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの

2 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの