直法6-4
昭和49年9月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後は、これにより源泉徴収義務者を指導されたい。

(趣旨)
 所得税法施行令(以下「令」という。)第2条第1号及び第2号((預貯金の範囲))に掲げる預貯金(以下「勤務先預金等」という。)については、金融機関が不特定多数の者から受入れをする預貯金とは異なる特殊性があることに顧み、勤務先預金等につき所得税法(以下「法」という。)第10条第1項((少額預金の利子所得等の非課税))の規定を適用する場合の非課税貯蓄申込書及び勤務先預金等の区分管理等の取扱いを定めたものである。

(2以上の口座の勤務先預金等についてそれぞれ提出する非課税貯蓄申込書の記載)

1 同一人の勤務先預金等について2以上の口座が設けられている場合において、その2以上の口座の勤務先預金等につき法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、それぞれの口座ごとに非課税貯蓄申込書を提出しなければならないものとし、この場合における非課税貯蓄申込書の「種類」欄には、「勤務先預金」又は「共済組合貯金」と記載するほか、併せてその口座の名称及び記号・番号を、例えば「普通預金××××」、「定期預金××××」等と記載するものとする。

(注) 同一人の勤務先預金等について2以上の口座が設けられている場合とは、例えば、同一人の勤務先預金等が、その受入れをする者(以下「勤務先等」という。)の備付ける帳簿において、普通預金、定期預金、積立定期預金等として、名称又は記号・番号の異なるごとに区分されている場合をいう。

(2以上の口座の勤務先預金等について同時に提出する非課税貯蓄申込書の特例)

2  同一人の勤務先預金等について2以上の口座が設けられている場合において、その2以上の口座の勤務先預金等につき同時に非課税貯蓄申込書を提出しようとするときは、当該口座ごとの名称及び記号・番号並びに預入金額(令第35条第1項((普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例))に規定する最高限度額(以下「口座限度額」という。)を記載した非課税貯蓄申込書(以下「最高限度額方式申込書」という。)を提出する場合には○限と表示してその口座限度額)を併記した一の書面により非課税貯蓄申込書を提出することができるものとする。

(最高限度額方式申込書を提出することができる勤務先預金等の範囲)

3 次に掲げる勤務先預金等については、次の区分ごとに一の口座に係るものとして、それぞれ最高限度額方式申込書を提出することができるものとする。

(1) 一定の預入期間を定めて預入をする勤務先預金等で当該預入期間の満了前に払出しをするときは利率が異なることとなっているもの(以下「定期預金」という。)を、その預入期間の満了時に引続き同種の定期預金として預入をすることがあらかじめ約されている場合における預入期間の満了前の定期預金と満了時に引続き預入をした定期預金

(2) 2以上の定期預金が、定期預金元帳の各人ごとの一の口座に併記されている場合における当該口座に併記されている2以上の定期預金

(注) 一の定期預金で、定められた預入期間の中途において元本を追加して預入をすることができることとされているもの(銀行等の積立定期預金に相当するもの)は、一の口座に係るものに該当する。

(一の口座に係る勤務先預金等の残高を区分管理した場合の非課税規定の適用)

4 一の口座に係る勤務先預金等の預入又は払出しがあった場合において、勤務先等がその預入又は払出しの都度当該勤務先預金等の残高を法第10条第1項の規定の適用を受けようとする部分とそれ以外の部分とに区分し、それぞれ別個の残高として勤務先預金等に係る帳簿に記載するとともに、当該勤務先預金等に係る利子の計算を、預金規程に定める方法により、その区分ごとに行っているときは、その区分ごとに別個の口座に係る勤務先預金等に該当するものとし、同項の規定の適用を受けようとする部分として区分されたものについては、同項の規定を適用して差し支えない。

(注) 最高限度額方式申込書を提出した勤務先預金等に係る口座についてその口座限度額を超える預入が行われた場合には、令第36条((少額預金の利子所得等が非課税とされない場合))の規定により、その口座の勤務先預金等の全部について法第10条第1項の規定の適用がないことになるが、上記のように区分管理した場合には、一の口座に係る勤務先預金等であっても、同項の規定の適用を受けようとする部分として区分されたものについては、同項に規定する要件を満たす限り、同項の規定を適用することができる。