直審(源)55
昭和39年12月24日

国税局長 殿

国税庁長官

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の2((宿日直手当))、ただし書の規定により新たに支給されることとなった常直的な宿日直勤務に対する手当(以下「常直勤務手当」という。)に対する所得税の取扱いについては、当分の間下記によることとされたい。

(趣旨)
 常直勤務手当は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第174号)の施行にともない創設されたものであって、現在のところ特定の法務局出張所の長に対してのみ月額3,000円(月の1日から末日までの期間において現に勤務を行なった日が、その期間の2分の1以下の場合にあっては、1,500円)の定額で支給されるものであるが、これは庁舎に附属する私生活を営む場所において行なわれる宿日直勤務に対して支給されるものである点からすれば本来その全額について課税すべきものと解される。
 しかし、法務局の出張所長に従来支給されていた日直手当については、事実上一般の日直手当と同様に取り扱ってきた実情にあるので、その勤務の実態が従来と全く変りがなく、支給方法が変っただけで現時点においてその全額について課税することとするのは適当でないと考えられること等にかんがみさしあたり下記により取り扱うこととしたものである。

1 その支給額のうち月額1,500円(その支給額の月額が1,500円の場合は、750円)までの部分については、所得税を課税しないこととし、これをこえる部分の金額についてのみ給与所得として課税する。

2 昭和39年9月1日から同年11月30日までの間に行なわれた勤務に対して支給される常直勤務手当(人事院規則9−15(宿日直手当)第3条((経過規定))の規定により支給されるものをいう。)については、しいて課税しないものとする。