直所2―7
昭和34年1月27日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題について、まき網漁業に従事する者が支給を受ける航海日当については、当該漁業とおおむね同一海面を操業区域とする以東底びき網漁業に従事する者が支給を受ける航海日当について、所得税を課税しないことに取り扱つていることとの関連上、その支給を受ける者が船員法の適用を受ける船員でない場合または出漁期間が1週間以上でない場合でも、他の条件が上記通達に定める条件を備える限り、所得税を課税しないことに取り扱うこととしたから了知されたい。
 なお、まき網漁業以外の漁業で、昭和30年3月19日直所2-47「漁船乗組員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて」通達の下記の(2)のイからハまでに掲げる漁業とおおむね同一海面を操業区域とする漁業に従事した者が支給を受ける航海日当についても、これに準じて取り扱うこととされたい。