直所2-121
昭和31年12月21日

国税局長 殿

国税庁長官

 外国ニュース映画のフィルムの使用料が、所得税法第1条第2項第6号に掲げる「著作権(映画フィルムの上映権を含む。)の使用料」に該当するかどうかについて疑義のある向きが見受けられるが、ニュース映画については、著作権法(明治32年法律第39号)第1条、第22条の3、第23条及び第26条等の規定にかんがみ、著作権の目的物となることは明らかであるので、その使用料で法人税法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人又は所得税法の施行地に住所及び1年以上の居所を有しない個人に対して支払うものについては、所得税法第41条((非居住者又は法人の所得に対する源泉徴収及び代位納付))の規定により所得税の源泉徴収又は代位納付をさせるべきものであるから、課税上遺憾のないようにされたい。
 なお、代金の決済がニュース映画の相互提供の方法によっているものについては、当分の間しいて課税するに及ばないこととされたい。