課法8−1(例規)
課所4−4

平成7年4月3日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記により取り扱うこととされたい。
 なお、この取扱いは、平成7年10月1日以後に支払を受けるべき通常の賃貸料の額の計算について適用する。

(趣旨)
 使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっては、所得税基本通達36−40又は36−41により通常の賃貸料の額の計算を行うのであるが、当該住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められない住宅等である場合には、これらの取扱いの適用がない旨を明らかにしたものである。

 使用者(国、地方公共団体その他これらに準ずる法人を除く。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)のうち、家屋の床面積(公的使用に充てられる部分がある場合の当該部分を除く。以下同じ。)が240平方メートルを超えるものについては、当該住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して当該住宅等が社会通念上一般に貸与されているものかどうかを判定する。
 当該住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められない場合の通常の賃貸料の額の計算に当たっては、所得税基本通達36−40又は36−41に掲げる算式は適用しないものとする。

(注)

1 社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められない場合の通常の賃貸料の額は、所得税法施行令第84条の2((法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額))の規定が適用されることに留意する。

2 一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等のような設備若しくは施設又は役員個人の嗜好等を著しく反映した設備若しくは施設を有する住宅等については、家屋の床面積が240平方メートル以下であっても、社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当しないものとする。

3 家屋の床面積が240平方メートルを超えていることのみをもって、社会通念上一般に貸与されている住宅等と認められないものとして取り扱うことのないよう留意する。