課消1−70
課個6−35
課法5−31
課審6−32
徴管2−91
査調2−46
平成13年12月19日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 「消費税関係申告書等の様式の制定について」(平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同)の一部を下記1のとおり改正したから、下記2に掲げる申告書から、これによられたい。
 なお、税理士法の一部を改正する法律(平成13年法律第38号)が施行されるまでの間に提出される申告書並びに所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109 号)の附則又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)の規定により、旧制度が適用される課税期間に係る申告書については、従前の様式によるものでも差し支えないものとする。

(理由)
税理士法(昭和26年法律第 237号)の一部改正に伴い、同法第35条に規定する意見聴取制度の円滑な運営に資するため、同法第30条及び第33条の2に係る書面の提出の有の欄を設ける等所要の整備を図るものである。

1 「消費税関係申告書等の様式の制定について」に定める第27−(1)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」及び 第27−(2)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易用)」について、別紙「消費税関係申告書等の様式の制定について(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 申告書区分

(1) 個人事業者
今後提出される期限内申告書、期限後申告書、修正申告書、消費税法第46条((還付を受けるための申告))の規定に基づく申告書(以下、「還付申告書」という。)及び仮決算による中間申告書

(2) 法人

イ 平成14年4月1日以後に終了する課税期間に係る期限内申告書

ロ 平成14年4月1日以後に終了する中間申告対象期間に係る仮決算による中間申告書

ハ 平成14年5月1日以後に提出される期限後申告書、修正申告書及び還付申告書

ニ 国若しくは地方公共団体又は消費税法施行令第76条第1項((国、地方公共団体等の申告期限の特例))に規定する法人が提出する期限内申告書及び仮決算による中間申告書(その提出期限が平成14年6月1日以後に到来するものに限る。)

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