課鑑110
課酒1−50
令和6年9月3日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。
(理由)
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和6年国税庁告示第18号)されたことに伴い、所要の改正を行うものである。
記
別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)・新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
なお、酸性白土については、同法令解釈通達の別表1に定める細目「酒質保全」を適用し、別表2に定める種類「酸性白土を主成分とするもの」を新設する。具体的な成分規格及び試験方法は、下表のとおり定めることとする。
長官指定告示物品名:酸性白土
種類 | 項目 | 成分規格 | 試験方法 |
---|---|---|---|
酸性白土を 主成分 とするもの |
効能 酒質への影響 鉄溶出 鉛 ヒ素 火落菌 |
効能書の効能を有すること 使用により、色、香、味等に異常を来さないこと Feとして溶出量1.0μg/mℓ以下 Pbとして40μg/g以下 Asとして3.0μg/g以下 火落菌が検出されないこと |
国税庁所定分析法 231-65による 〃 -66 〃 〃 -67 〃 〃 -68 〃 〃 -69 〃 〃 -70 〃 |