課消4−81
令和2年12月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和34年1月22日付間消3−4「日米相互防衛援助協定の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて」等の一部を下記1〜4のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 納税者等の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図るため、間接諸税関係の申請、届出等の諸様式について、所要の整備を行うものである。

1 「日米相互防衛援助協定の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて」の一部改正

 別紙1「日米相互防衛援助協定の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて」新旧対照表(PDF/109KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「駐留軍用揮発油に対する揮発油税および地方揮発油税の免除等の取扱いについて」(昭和35年9月27日付間消3−18)の一部改正

 別紙2「駐留軍用揮発油に対する揮発油税および地方揮発油税の免除等の取扱いについて」新旧対照表(PDF/196KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3 「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」(昭和44年11月18日付間消3−27、蔵関第3223号)の一部改正

 別紙3「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」新旧対照表(PDF/135KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

4 「小型航空機等に航空機燃料を積み込む場合の積込みの場所の取扱いについて」(昭和59年2月21日付間消4−5)の一部改正

 別紙4「小型航空機等に航空機燃料を積み込む場合の積込みの場所の取扱いについて」新旧対照表(PDF/100KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。