課鑑101
課酒1−67
令和2年12月4日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和2年国税庁告示第22号)されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)・新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 なお、メタ酒石酸及びL−酒石酸カリウムの成分規格及び試験方法については、同法令解釈通達の別表1の細目及び別表2の種類を下表のとおり適用することとする。

長官指定告示物品名 細目 種類
メタ酒石酸 酒質保全 上記以外の長官指定告示物品
L−酒石酸カリウム 酸度調整