課鑑39
課酒1−27
令和2年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」を下記のとおり改正することとしたから、今後はこれによられたい。

(理由)
 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和2年国税庁告示第8号)されたこと、並びに厚生労働省及び消費者庁が食品添加物の成分規格、試験方法等を定めた「食品添加物公定書」を最新の第9版に改訂したことを受け、関連する法令解釈通達について所要の整備及び修正を行うものである。

別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)・新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 なお、二炭酸ジメチルの成分規格及び試験方法については、同法令解釈通達の細目「再発酵防止」、種類「上記以外の長官指定告示物品」を適用することとする。