課消2-18
平成30年10月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成26年10月27日付課消1−35ほか4課共同「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)

 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)及び「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)により、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)附則が改正されたことから、所要の改正を行うものである。

 別紙「経過措置通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

別紙「経過措置通達新旧対照表」(PDF/119KB)