昭和41.10.21 間消1−132
間酒1−65
国税庁長官・国税局長
(沖縄国税事務所長)
税関長
(沖縄地区税関長)

 改正 昭42間消1−64、平18課消1−1、平21課消3−32、平23課消1-35、令4課消2-4

昭和30年11月5日付間酒1-188、間消1-127「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の取扱いについて」通達の全部を別冊「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律取扱通達」のとおり改めたから、実施上遺憾のないようにされたい。

(理由)
 関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和41年法律第39号)の施行に伴い、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律について大幅な改正がおこなわれたことによる。

別冊1

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律取扱通達(消費税及び間接諸税関係)

この通達において用いる次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)をいう。
消費税法等 消費税法(昭和63年法律第108号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号。以下「たばこ特別税創設法」という。)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害減免法」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号。以下「関税法等特例法」という。)をいう。
関税法 関税法(昭和29年法律第61号)をいう。
定率法 関税定率法(明治43年法律第54号)をいう。
関暫法 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)をいう。
内国消費税 消費税法等の規定により課される消費税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
課税物品 消費税法第2条第1項第11号《定義》に規定する課税貨物、たばこ税法第3条《課税物件》に規定する製造たばこ、揮発油税法第2条第1項《定義》に規定する揮発油(同法第6条《揮発油等とみなす場合》の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第3条《課税物件》に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第3条《課税物件》に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。
内国貨物 関税法第2条第1項第4号《定義》に規定する内国貨物をいう。
外国貨物 関税法第2条第1項第3号《定義》に規定する外国貨物をいう。
保税地域 法第2条第3号《定義》に規定する保税地域をいう。
保税工場 法第2条第4号《定義》に規定する保税工場をいう。
総合保税地域 法第2条第6号《定義》に規定する総合保税地域をいう。

第2条《定義》関係

(保税地域からの引取りの時)

2−1 法第2条第7号《定義》に規定する「輸入」とは、消費税法、たばこ税法、たばこ特別税創設法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法に規定する保税地域からの引取りに該当するものであるが、具体的には次に掲げるような場合を除き、原則として、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定に基づく輸入の許可を受けた時に保税地域からの引取りがあったものとして取り扱う。(平18課消1−1改正)

(1) 法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定の適用がある場合

(2) 関税法第58条の2《保税作業による製品に係る納税申告等の特例》の規定の適用がある場合

(3) 関税法第63条第1項《保税運送》の規定の適用がある場合

(4) 関税法第73条《輸入の許可前における貨物の引取り》の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取る場合

(課税済品の引取り等)

2−2 保税地域に搬入された内国消費税が課税済みの内国貨物である課税物品が、当該保税地域から搬出される場合(いわゆる場内消費に該当する場合を含む。)については、保税地域からの引取りには該当しないものとして取り扱う。(平18課消1−1改正)

(注)

1 本文の取扱いを適用する場合で、その保税地域がその内国貨物に該当する課税物品の製造場に該当するときは、その搬出は、その製造場からの移出に該当することに留意する。

2 消費税法第2条第1項第11号《定義》に規定する課税貨物とは、保税地域から引き取られる一定の外国貨物をいうから、消費税については内国貨物に該当する課税物品はないことに留意する。

第2条の2《関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税》関係

(租税特別措置法の規定による消費税の非課税)

2の2−1 租税特別措置法第87条の5《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例》の規定の適用を受ける酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)及び同法第88条の2《入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例》の規定の適用を受ける製造たばこについては、同法第86条の3《入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税》の規定により、保税地域からの引取りに係る消費税は課されないことに留意する。(平18課消1−1改正)

第3条《課税物品の確定の時期》関係

(課税物品の性質及び数量)

3−1 法第3条《課税物品の確定の時期》に規定する「性質」、「数量」又は「その他の法律」とは、次のものをいう。(平18課消1−1改正)

(1) 性質 課税物品の区分、品名等の判断の基礎となる広義の性質をいう。

(2) 数量 重量、容量又は個数等をいう。

(3) その他の法律 関暫法及び関税法等特例法等をいう。

第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》関係

(保税地域以外の場所から輸入する場合)

5−1 法第5条第1項《保税地域からの引取り等とみなす場合》に規定する「保税地域以外の場所から輸入する場合」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。(平18課消1−1改正)

(1) 保税地域を経由しないで密輸入する場合

(2) 関税法第30条第1項《外国貨物を置く場所の制限》各号に掲げる貨物を保税地域以外の場所から輸入する場合

(3) 関税法等特例法第12条第1項《免税物品の譲受の際の関税の徴収等》の規定に該当する場合

第6条《引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例》関係

(引取りに係る課税物品についての申告)

6−1 引取りに係る課税物品についての申告(消費税法第47条第1項及び第2項《引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等》、たばこ税法第18条第1項及び第2項《引取りに係る製造たばこについての課税標準額及び税額の申告等》、揮発油税法第11条第1項及び第2項《引取りに係る揮発油についての課税標準額及び税額の申告等》、石油ガス税法第17条第1項及び第2項《引取りに係る課税石油ガスについての課税標準額及び税額の申告等》又は石油石炭税法第14条第1項及び第2項《引取りに係る原油等についての課税標準額及び税額の申告等》に規定する課税物品についての申告をいい、同法第15条第2項《引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例》に規定する申告を除く。)は、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入申告に併せて行うこととなることに留意する。(平18課消1−1改正)

(引取りに係る課税物品についての特例申告)

6−2 消費税法等の申告納税規定(消費税法第47条第1項《引取りに係る課税貨物についての納税申告等》、たばこ税法第18条第1項《引取りに係る製造たばこについての納税申告等》、揮発油税法第11条第1項《引取りに係る揮発油についての納税申告等》、石油ガス税法第17条第1項《引取りに係る課税石油ガスについての納税申告等》及び石油石炭税法第15条第1項《引取りに係る原油等についての課税標準額及び税額の申告等》をいう。以下同じ。)に規定する者が、その引取りに係る課税物品について関税法第7条の2第2項《申告の特例》に規定する特例申告を行う場合には、当該申告納税規定に規定する申告は、当該特例申告と併せて当該課税物品の引取りの日の属する月の翌月末日までに行うこととなることに留意する。(平18課消1−1改正)

(携帯品を輸入する場合の口頭申告)

6−3 法第6条第3項《引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例》の規定に基づく口頭による課税標準の申告は、関税法上の輸入に関する申告を口頭で行う場合に適用する。(平18課消1−1改正)

第7条《郵便物の内国消費税の納付等》関係

(郵便物に係る内国消費税の納付)

7−1 法第7条《郵便物の内国消費税の納付等》による郵便物の内国消費税の取扱いについては、関税法上の郵便物に対する関税の取扱いの例によるものとする。(平18課消1−1改正)

(郵便物に係る保全担保)

7−2 法第7条第7項《郵便物の内国消費税の納付等》の規定による内国消費税の保全担保は、関税法第77条第7項《郵便物の関税の納付等》の規定により関税の保全担保を提供させるときには、必ず提供させるものとする。(平18課消1−1、令4課消2-4改正)

第8条《公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収》関係

(引取りにつき課された消費税とみなす場合の取扱い)

8−1 法第8条第1項《公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収》等の規定の適用を受ける外国貨物に係る消費税は、法第5条第2項《保税地域からの引取りとみなす場合》により、外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなされることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》等の規定が適用されることに留意する。(平18課消1−1改正)

第9条《輸入の許可前における引取り》関係

(輸入の許可前における引取りの際の納期限延長)

9−1 関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取り》の規定により税関長の承認を受けて引き取る課税物品に係る内国消費税については、納期限の延長はしないことに留意する。(平18課消1−1改正)

第10条《保税工場外等における保税作業》関係

(保全担保の提供)

10−1 法第10条第2項《保税工場外等における保税作業》の規定による内国消費税の保全担保は、関税法第61条第2項《保税工場外における保税作業》の規定により関税の保全担保を提供させるときには、必ず提供させるものとする。(平18課消1−1改正)

(徴収された消費税の取扱い)

10−2 法第10条第3項の規定の適用を受ける外国貨物に係る消費税は、法第5条第2項《保税地域からの引取りとみなす場合》により、外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなされることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》等の規定が適用されることに留意する。(平18課消1−1改正)

(保税工場外等における保税作業の取扱い)

10−3 法第10条第4項及び第5項の規定の適用がある場合には、税務署が所管することになるのであるから留意する。(平18課消1−1改正)

第11条《保税運送等の場合の免税》関係

(特例輸出貨物の意義)

11−1 法第11条第2項に規定する「特例輸出貨物」とは、関税法第67条の3第1項《輸出申告の特例》に規定による輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいうから、外国貨物に該当するものであるが、当該特例輸出貨物である課税物品は、11―2の場合を除き、法第11条第2項の規定により保税地域から引き取る際の内国消費税は免除されることに留意する。(平18課消1−1、平23課消1-35改正)

(特例輸出貨物に係る輸出免税の適用)

11−2 第11条第3項の規定は、特例輸出貨物である製造たばこ、揮発油又は石油ガス(以下この項において、「製造たばこ等」という。)を保税地域である製造場(たばこ税法第12条第6項《未納税移出》又は揮発油税法第14条第6項《未納税移出》等の規定により製造場とみなされる場所を含む。以下この項において「製造たばこの製造場等」という。)又は石油ガスの充てん場に移入した後に、当該製造たばこ等又は当該石油ガスを自動車の石油ガス容器に充てんしたもの(課税石油ガス)を船積み等のために当該保税地域から引き取る場合に、当該保税地域を製造たばこの製造場等又は石油ガスの充てん場とみなして、当該保税地域からの引取りを製造場又は石油ガスの充てん場からの移出とみなすことにより、たばこ税法第14条《輸出免税》、揮発油税法第15条《輸出免税》又は石油ガス税法第11条《輸出免税》等の規定を適用する趣旨であるから留意する。(平18課消1−1、平23課消1-35改正)

(保全担保の提供)

11−3

(1) 法第11条第4項《保税運送等の場合の免税》の規定による内国消費税の保全担保は、関税法第63条第2項《保税運送》の規定により関税の保全担保を提供させるときには、必ず提供させるものとする。(平18課消1−1改正)

(2) 関税法第64条第1項《難破貨物等の運送》の規定の適用を受けた課税物品について、法第11条第1項の規定を適用する場合には、同条第4項の規定による保全担保の提供の必要はない。(平18課消1−1改正)

(徴収された消費税の取扱い)

11−4 法第11条第5項《保税運送等の場合の免税》本文の規定の適用を受ける外国貨物に係る消費税は、法第5条第2項《保税地域からの引取りとみなす場合》により、外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなされることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》等の規定が適用されることに留意する。(平18課消1−1改正)

(災害その他やむを得ない理由の範囲)

11−5 法第11条第5項ただし書《保税運送等の場合の免税》に規定する「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合」の意義は、次の各号に掲げるところによる。(平18課消1−1改正)

(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の意志によらないもの等に基因する災害をいう。

(2) 「やむを得ない理由」とは、おおむね上記(1)に規定する災害に準ずるような状況にある事態をいい、誤送、盗難等による亡失は含まない。

(3) 「亡失」とは、原則として、課税物品が物理的に存在しなくなることをいうほか、その原形をある程度とどめている場合があっても、その課税物品の本来の性質及び商品価値を著しく失い、これを事故前の状態に戻すためには、新たに製造する場合と同程度の行為を要すると認められる状況にある場合を含むものとする。

(4) 「滅却」とは、積極的に課税物品を上記(3)に規定する亡失に該当させることをいう。

(保税運送等の場合の免税手続の特例)

11−6 法第11条《保税運送等の場合の免税》の規定の適用を受ける場合において、関税法上の申請書又は申告書に記載すべき内国消費税の免除に関する付記事項については、その付記が極めて困難で、かつ、その付記事項を特に必要としないと認められるときは、これらの規定の適用を受けようとする旨の付記のみによらせても差し支えない。(平18課消1−1改正)

(注) 本文の取扱いに該当する事例としては、例えば、引越家財道具等で多種類の物品を一括梱包したようなものがある。

第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》関係

(本邦の船舶等の意義)

12−1 法第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》に規定する「本邦の船舶又は航空機」とは、日本国籍を有する船舶又は航空機をいい、外国籍の船舶又は航空機であっても、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借(いわゆる裸用船)し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等、実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められているものを含む。(平18課消1−1改正)

(船用品等に係る内国消費税の免除)

12−2 船用品又は機用品として本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に積み込むため課税物品を保税地域から引き取る場合には、法第12条第2項《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》、租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》、同法第88条の3《外航船等に積み込む製造たばこの免税》及び揮発油税法第16条の4《引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税》の規定により、次に掲げるものについて、それぞれ次に掲げる引取りに係る内国消費税が免除されることに留意する。(平18課消1−1改正)

(1) 製造たばこ(たばこ税法第2条《定義及び製造たばこの区分》に規定する製造たばこをいう。) 消費税、たばこ税及びたばこ特別税

(2) 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号《定義》までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいい、石油製品については(3)に掲げるものを除く。) 消費税及び石油石炭税

(3) 揮発油(揮発油税法第2条第1項《定義》に規定する揮発油をいい、機用品に限る。) 消費税、揮発油税及び地方揮発油税並びに石油石炭税

(4) 燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物((1)から(3)に掲げるものを除く。) 消費税

(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税手続の特例)

12−3 法第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》の規定の適用を受ける場合の免税手続の特例については、11−6の規定を準用するものとする。(平18課消1−1改正)

(災害等の範囲)

12−4 法第12条第4項《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》に規定する「災害その他やむを得ない理由」、「亡失」及び「滅却」の意義については、11−5による。(平18課消1−1改正)

第13条《免税等》関係

(免税物品の取扱い)

13−1 法第13条第1項又は第3項《免税等》の規定により内国消費税を免除されることとなる課税物品の取扱いについては、定率法上の相応する規定を準用するものとする。(平18課消1−1改正)

(免税手続の特例)

13−2 法第13条《免税等》の規定の適用を受ける場合の免税手続の特例については、11−6の規定を準用するものとする。(平18課消1−1改正)

(保全担保の提供)

13−3 法第13条第4項《免税等》の規定による内国消費税の保全担保は、定率法第17条第2項《再輸出免税》の規定により関税の保全担保を提供させるときには、必ず提供させるものとする。(平18課消1−1改正)

(変質、損傷等の場合の軽減等の取扱い)

13−4 法第13条第5項及び第6項《免税等》の規定は、原則として、定率法上のこれらの規定に相応する規定を適用する場合についてのみ適用するものとし、その取扱いについては、関税の取扱いの例による。(平18課消1−1改正)

第15条《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》関係

(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の適用範囲)

15−1 法第15条第1項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定は、災害その他やむを得ない理由がない場合であっても、輸入される課税物品が変質し、又は損傷したときに適用され、同条第2項の規定は、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合に限り適用されることに留意する。(平18課消1−1改正)

(災害減免法の規定と適用事例が競合する場合)

15−2 法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定の適用事例と災害減免法第7条《控除》の規定の適用事例とが競合する場合の取扱いについては、次による。(平18課消1−1改正)

(1) 被災した課税物品の所持者とその物品に対する内国消費税の納税義務者とが同一人であるときは、その納税義務者の希望により、法第15条第2項の規定と災害減免法第7条の規定のいずれかを適用する。

(2) 被災した課税物品の所持者とその物品に対する内国消費税の納税義務者とが異なるときは、災害減免法第7条の規定を優先して適用する。

(災害等の範囲)

15−3 法第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》に規定する「災害その他やむを得ない理由」及び「滅失」の意義については、11−5による。(平18課消1−1改正)

(変質、損傷等の場合の軽減又は還付手続)

15−4 法第15条《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等》の規定による軽減又は還付の手続については、定率法上の相応する規定を準用するものとする。(平18課消1−1改正)

第16条《保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例》関係

(保税作業の場合における内国消費税の特例の取扱い)

16−1 法第16条各項の規定の趣旨又は取扱いは、次のとおりであるから留意する。(平18課消1−1改正)

(1) 法第16条第1項及び2項《保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例》の規定は、保税工場等における保税作業による製品は原則として輸出されるものであり、国内における消費は予定されていないと考えられることから、いわゆる場内消費を適用しない趣旨である。

(2) 法第16条第3項から第6項の規定の取扱いについては、定率法上の相応する規定を準用するものとする。

(3) 法第16条第11項の規定の取扱いについては、関税法第34条の2又は同法第61条の3《記帳義務》の規定を準用するものとする。

第16条の2《保税展示場等における使用等の特例》関係

(保税展示場における使用等の特例の取扱い)

16の2−1 法第16条の2第1項《保税展示場等における使用等の特例》の規定は、16−1と同様の趣旨であることに留意する。また、法第16条の2第2項及び第3項の規定は、10−3と同様であることに留意する。(昭和42年間酒1−50、間消1−64、平18課消1−1改正)

(徴収された消費税の取扱い)

16の2−2 法第16条の2第3項の規定において準用する法第10条第3項の適用を受ける外国貨物に係る消費税は、法第5条第2項《保税地域からの引取りとみなす場合》により、外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなされることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》等の規定が適用されることに留意する。(平18課消1−1改正)

第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》関係

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)

16の3−1 法第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》の規定の取扱いについては、定率法上の相応する規定を準用するものとする。(平18課消1−1改正)

第18条《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除》関係

(引取りに係る内国消費税の延滞税の免除の取扱い)

18−1 法第18条《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除》の規定の取扱いについては、関税法第12条第6項《延滞税》の規定の取扱いの例による。(平18課消1−1改正)

第22条《当該職員の権限》関係

(当該職員の意義)

22−1 法第22条《当該職員の権限》に規定する「当該職員」とは、内国消費税に関する検査又は調査を担当する税関の支署その他の税関官署の課係に所属する職員をいうものとする。(平18課消1−1改正)

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