課鑑 78
課酒 1−78
平成18年12月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)」が一部改正(平成18年12月4日付国税庁告示第28号)されたこと等に伴い、所要の整備及び修正を行うものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 また、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウムの成分規格及び試験方法について、次のように定める。

(1)β−グルカナーゼ
項目 成分規格 試験方法
清澄効果 濁度が低下すること 国税庁所定分析法231-1による
鉄溶出 Feとして溶出量0.05ミクログラム/ミリリットル以下 国税庁所定分析法231-3による
重金属 Pbとして5.0ミクログラム/グラム以下 国税庁所定分析法231-4による
ひ素 As2O3として2.0ミクログラム/グラム以下 食品添加物公定書 装置Bの方法による
細菌 火落菌が検出されないこと 国税庁所定分析法231-6による
(2)カゼイン及びカゼインナトリウム
項目 成分規格 試験方法
清澄効果 濁度が低下すること 国税庁所定分析法231-15による
全窒素 効能書の値±20%以内 国税庁所定分析法231-16による
鉄溶出 Feとして溶出量0.05ミクログラム/ミリリットル以下 国税庁所定分析法231-17による
重金属 Pbとして5.0ミクログラム/グラム以下 国税庁所定分析法231-18による
ひ素 As2O3として2.0ミクログラム/グラム以下 食品添加物公定書 装置Bの方法による
細菌 火落菌が検出されないこと 国税庁所定分析法231-20による

 これらはそれぞれ既存の成分規格及び試験方法である「その他のおり下げ剤」と「タンパク質を主成分とするもの」と同一のため、「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」の改正において特段掲名しない。

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