課鑑15
課酒1−22
課法3−15
平成9年4月23日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号。以下「規則」という。)第13条第8項第3号の規定に基づく、酒類保存のため酒類に混和することができる物品については、別紙のとおり平成9年5月1日国税庁告示第5号をもって告示したから、下記事項に留意のうえ、関係者をよろしく指導されたい。
なお、昭和37年4月13日付間酒1―54「酒類に混和することができる物品の指定告示の制定等について」は廃止する。
(理由)
規則第13条第8項第3号の規定に基づく酒類保存のため酒類に混和することができる物品(以下「長官指定告示物品」という。)については、平成7年5月の食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、天然添加物が食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項の規定に基づく既存添加物名簿(以下、「既存添加物名簿」という。)に記載され規制されることとなったことから、食品衛生法との整合性を図ることとし告示を改正したので、これを周知する必要があるためである。
記
別紙
国税庁告示第5号
酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため、国税庁長官が指定する物品を混和することができる酒類の品目は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該酒類に混和することができる物品は、当該下欄に掲げる物品とするとともに、平成9年5月1日から適用する。
なお、昭和37年4月13日付国税庁告示第6号は廃止する。
平成9年5月1日
国税庁長官 日高壮平
改正
平成9年12月25日付国税庁告示第6号
平成10年9月9日付国税庁告示第4号
平成12年2月3日付国税庁告示第1号
平成14年10月4日付国税庁告示第6号
平成15年8月22日付国税庁告示第6号
平成18年4月28日付国税庁告示第11号
平成18年12月4日付国税庁告示第28号
平成27年1月15日付国税庁告示第1号
平成27年4月15日付国税庁告示第10号
平成30年10月30日付国税庁告示第25号
平成31年1月18日付国税庁告示第7号
令和元年9月6日付国税庁告示第11号
令和2年6月24日付国税庁告示第8号
令和2年12月4日付国税庁告示第22号
令和3年1月15日付国税庁告示第1号
令和3年2月22日付国税庁告示第4号
令和3年6月25日付国税庁告示第22号
令和4年1月7日付国税庁告示第2号
令和4年3月8日付国税庁告示第3号
令和5年1月10日付国税庁告示第1号
令和5年8月28日付国税庁告示第27号
令和6年2月26日付国税庁告示第3号
令和6年9月3日付国税庁告示第18号
酒類の品目 | 混和することができる物品名 |
---|---|
全酒類 | 活性炭、フィチン酸、寒天、ゼラチン、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、ベントナイト、活性白土、ケイソウ土、微小繊維状セルロース、小麦粉、グルテン、卵白、柿タンニン、タンニン(抽出物)、二酸化ケイ素、ポリビニルポリピロリドン、コラーゲン、パパイン、プロテアーゼ、キトサン、エンドウたんぱく、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、窒素、アルゴン、ウレアーゼ、炭酸カルシウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、アンモニア又はイオン交換樹脂 |
清酒 | 酸性白土 |
みりん | ペクチナーゼ |
ビール又は 発泡酒 |
木材チップ、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、亜硫酸水素カリウム液、リン酸又は乳酸 |
果実酒及び 甘味果実酒 |
ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、カゼインカリウム、フェロシアン化カリウム、フィチン酸カルシウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウム液、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、硫酸銅、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウム |
(注)