課鑑16
課酒1-23
課法3-16
平成9年4月23日
平成10年2月2日改正
平成10年10月9日改正
平成12年2月18日改正
平成13年1月22日改正
平成14年9月20日改正
平成14年10月4日改正
平成15年8月22日改正
平成18年4月28日改正
平成18年12月4日改正
平成19年6月22日改正
平成26年7月3日改正
平成27年1月15日改正
平成27年4月15日改正
平成30年10月30日改正
平成31年1月18日改正
令和元年9月6日改正
令和2年6月24日改正
令和2年12月4日改正
令和3年1月15日改正
令和3年2月22日改正
令和3年6月25日改正
令和4年3月8日改正
令和5年1月10日改正
令和5年8月28日改正
最終改正:令和6年2月26日 課鑑17

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては下記のとおり定めたからこれによられたい。
 なお、昭和52年4月25日付間鑑12ほか1課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」は廃止する。

(理由)
 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づく「酒類の保存のため酒類に混和することができる物品」(以下「長官指定告示物品」という。)については、酒類の品質保全上と食品衛生法上の問題の発生を防止する目的から、長官指定告示物品の使用目的等を具体的に示すとともに、長官指定告示物品の成分規格及び試験方法等を定め、長官指定告示物品の指定時及び指定後の品質の維持を図るものである。

1 取扱いの基本的な考え方

(1) 長官指定告示物品の指定は、次の基本的な考え方で行う。

イ 指定する物品は酒類の品質保全上及び食品衛生法上酒類に混和しても問題がない物品であること。

ロ 長官指定告示物品名は、以下に掲げるいずれかの名称により指定する。

(イ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第12条別表第1の添加物名

(ロ) 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項の規定により公示された既存添加物名簿に記載されている添加物名

(ハ) 一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものをいう。以下同じ。)については、食品衛生法に基づく添加物の表示等について平成22年10月20日消食表第377号消費者庁次長通知)の別添3「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」(以下「品目リスト」という。)に記載されている添加物名
 なお、品目リストに記載のない一般飲食物添加物については、一般飲食物添加物であることが特定できる科学的に適切な名称

ハ 2以上の物品を混合して製造した物品(以下「製剤」という。)にあっても、混合前のそれぞれの物品がすべて前記ロに該当する長官指定告示物品であること。

ニ 長官指定告示物品の機能を安定的かつ効果的に発揮させる目的で長官指定告示物品と共存させる長官指定告示物品以外の物品(以下「副剤」という。)についても別途指定する。
 なお、副剤にあっても前記ロに該当するものであること。

ホ 長官指定告示物品は、酒税法施行規則第13条第8項第3号の規定に基づき、あくまで酒類保存のため混和が認められるものが指定されることに留意すること。このため副剤を含めた長官指定告示物品の使用目的の細目を設けその使用目的を限定するとともに、長官指定告示物品(副剤を含む。)及び製剤について、成分規格及び試験方法を定めたものを指定することとする。

ヘ 長官指定告示物品を前記ホの使用目的にある細目の機能を利用して、副剤と同様の目的で共存させる場合には新たな指定を要しない。

ト 長官指定告示物品の製造に必要な最少量の共存物質が含まれている以下の物品については、その共存物質を含んだもの全体を長官指定告示物品として取り扱うこととする。

(イ) 粉末化に必要なデキストリンを含む柿タンニン

(ロ) 原料の溶解・中和工程で生成する塩類を含むゼラチン

チ チタン酸カリウム等のようにろ過操作を容易にするために用いられ、酒類に残存しないものは混和物品に該当しないので、長官指定告示物品の指定対象としないものとする。

(2) 長官指定告示物品の使用については、食品衛生法の適用を受けることに留意する。

2 長官指定告示物品の使用目的、成分規格及び試験方法について

(1) 長官指定告示物品の使用目的
 長官指定告示物品の使用目的については、別表1「長官指定告示物品の使用目的の細目と定義」に定めるとおりとする。

(2) 長官指定告示物品の成分規格及び試験方法
 長官指定告示物品の成分規格及び試験方法は、別表2「長官指定告示物品又はその製剤及び副剤の成分規格並びに試験方法」に定めるとおりとする。

3 長官指定告示物品の取消し

次のいずれかに該当する場合は長官指定告示物品としての指定を取り消すこととする。

(1) 今後の製造や酒類への使用の見込みがないと判断されるもの。

(2) 食品衛生法の改正等により、長官指定告示物品として指定しておくことが不適当になったもの。

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