(課消2−7平成7年3月30日)

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号。以下「震災特例法」という。)の消費税法の特例の適用に当たっては、下記により取り扱われたい。
なお、この特例の取扱いについては、個々の事業者の実情に応じ、懇切かつ具体的に指導するよう万全を期することとされたい。

1 阪神・淡路大震災の被災者である事業者の意義

 震災特例法第39条《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定する「阪神・淡路大震災の被災者である事業者」には、大阪府及び兵庫県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成7年国税庁告示第1号)に掲げる地域(以下「指定地域」という。)内に納税地を有する消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号《定義》に規定する事業者(以下「事業者」という。)及び指定地域以外の地域に納税地を有する事業者のうち阪神・淡路大震災(以下「大震災」という。)の被害を受けた事業者が該当することとなる。

2 指定日の意義

 震災特例法第39条第1項に規定する「指定日」とは、平成7年国税庁告示第3号により、事業者の区分に応じ平成7年5月31日又は国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項《災害等による期限の延長》の規定に基づき所轄税務署長が指定した日のいずれかとなるのであるから留意する。

(注) 国税通則法施行令第3条第2項の規定の適用を受けない大震災の被災者である事業者は、納税地が指定地域内にあるかないかにかかわらず、指定日は平成7年5月31日となるのであるから留意する。

3 届出に係る特例の適用対象課税期間

 震災特例法第39条第1項及び第4項の規定は、平成7年1月17日の属する課税期間以後の課税期間で、課税事業者選択及び簡易課税制度選択の適用を受け又は適用をやめようとする課税期間について適用されることとなる。
  なお、震災特例法第39条第3項の規定は、消費税法第9条第5項《課税事業者の選択をやめようとする旨の届出》の規定に基づく「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出した口の属する課税期間以後の課税期間に適用されるのであるから留意する。

4 申告等の期限の延長について同時申請を行う場合の取扱い

 指定地域内に納税地を有する事業者が、申告等の期限の延長に関して平成7年3月15日付官総5−9「阪神・淡路大震災に伴う申告等の期限の取扱いについて」通達の記1の(2)又は(3)の適用を受ける場合には、その申告を行う日までに適用を受けようとする届出書を提出することにより、震災特例法第39条に規定する届出に関する特例の適用が受けられることとなるのであるから留意する。

5 免税事業者が課税事業者を選択する場合の取扱い

 消費税法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定により消費税を納める義務を免除される事業者が平成7年5月31日又は消費税以外の国税について国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき所轄税務署長が指定した日までに震災特例法第39条第1項に規定する届山書を提出したときは、同項の規定の適用を受けることができることとなる。

6 届出書の記載事項等

 震災特例法第39条各項の規定の適用を受けようとする事業者に係る同条各項に定める届出書については、課税事業者選択及び簡易課税制度選択の適用を受け又は適用をやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記させるとともに、届出者の参考事項欄又は余白に「阪神・淡路大震災の被災事業者である」旨を記載させるものとする。

7 中間申告書のみの提出期限が同一となった場合の取扱い

 震災特例法第40条《中間申告書の提出を要しない場合》の規定により、提出を要しないこととなる消費税の中間申告書とは、国税通則法第11条の規定に基づき申告等の期限が延長されたことにより、消費税法第42条《課税資産の譲渡等についての中間申告》の中間申告書の提出期限とその課税期間に係る消費税法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合の当該中間申告書をいうのであるから、例えば、消費税法第42条第1項の中間申告書の提出期限と第4項の中間申告書の提出期限とが同一の日となった場合のように、中間申告書のみの提出期限が同一の日となっても、この特例規定の適用はないのであるから留意する。