昭和39.2.3 間消1-11
間酒2-8
徴管2-10

国税庁長官・国税局長
(沖縄国税事務所長)
税関長
(沖縄地区税関長)

 改正 昭41間消1-23、平18課消1−1、平20課消3−91、平21課消3−32、令3課消4-12
 標題について、下記の通り定め、昭和39年2月1日以後発生した災害から適用することとしたから、これが取扱にあたっては遺憾のないようにされたい。
 なお、この通達の実施に伴い、昭和28年9月3日付間酒1-138、徴管2-212「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(酒税関係)の取扱について」および昭和28年8月31日付間消2- 74、徴管2-208「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(消費税関係)の取扱について」通達は廃止する。

(理由)
 昭和37年4月に国税通則法が制定されたことおよび災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「法」という。)その他関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、手続等について所要の改正を行なう必要があるためである。

第1条《目的》関係

(災害の範囲)

1-1 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22 年法律第175 号、以下「法」という。)第1条《目的》に規定する「災害」には、震災、風水害、落雷、雪害等の天災のほか、自己の意思によらない火災又は自己の責に帰することができない人為的災害(災害と認められる程度の交通事故等を含む。)を含み、盗難は含まないものとする。(平18課消1-1改正)

法第7条《たばこ税等の控除》関係

(用語の意義)

7−1 法第7条第1項《控除》に規定する用語の意義は、次による。(平18課消1−1改正)

  • (1) 「販売のために所持」とは、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素又は石炭(以下「製造たばこ等」という。)の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下「製造たばこ等の製造者等」という。)が、製造たばこ等を製造たばこ等として販売する目的で現に所持することをいう。したがって、自家用に供するために所持しているものはこれに含まれないが、売買契約が成立した場合であっても製造たばこ等の製造者等が、現物を相手方に引き渡たさず保管する場合又は輸送途中のもの等はこれに含まれるものとする。
  • (2) 「たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたもの」とは、たばこ税、たばこ特別税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10 年法律第137 号。以下「たばこ特別税創設法」という。)の第1条《趣旨》のたばこ特別税をいう。以下同じ。)、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税(以下「たばこ税等」という。)が既に納付された、又は徴収された製造たばこ等のほか、製造場(たばこ税法(昭和59 年法律第72 号)に規定する製造たばこの製造場、揮発油税法(昭和32 年法律第55 号)に規定する揮発油の製造場、石油ガス税法(昭和40 年法律第156号)に規定する石油ガスの充てん場又は石油石炭税法(昭和53 年法律第25 号)に規定する原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場をいう。以下同じ。)から移出した製造たばこ等で当該製造たばこ等に係るたばこ税等についてまだ納期限が到来していないもの及びたばこ税等が滞納になっている製造たばこ等を含む。
  • (3) 「災害により亡失し、滅失し」とは、製造たばこ等が災害によって流失した場合、消失した場合など物理的に存在しなくなることをいう。
  • (4) 「本来の用途に供することができない状態になった場合」とは、製造たばこ等の原形をある程度とどめてはいるが、製造たばこ等として本来の性質及び商品価値を著しく失い使用又は消費することができない状態となった場合をいい、例えば、製造たばこの包装等が単に汚損した程度でそのまま商品としての販売は困難であっても、内容品である製造たばこ等について品質的に異状のないものは含まない。
  • (5) 「酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額」とは、たばこ税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付しなければならない、又は徴収されるべきたばこ税等の税額(例えば、製造たばこについてはたばこ税法第17 条《移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告》に規定する期限内申告に係る同条第1項第6号のたばこ税額及びたばこ特別税創設法第12 条第1項《申告及び納付等》のたばこ特別税額又はたばこ税法第18 条第1項第4号《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》に規定する製造たばこに係るたばこ税額及びたばこ特別税額。)をいい、延滞税額、過少申告加算税額及び無申告加算税額は含まない。
     なお、災害のあった日に現に滞納となっているたばこ税等の税額は含まないものとする。
  • (6) 「納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。」とは、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災製造たばこ等」という。)に対して課されたたばこ税等を納付した移出元(納税申告を行った製造場)において納付する税額から控除することであることに留意する。
  • (7) 「当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合」とは、例えば、製造たばこの製造者(たばこ税法の規定により製造たばこの製造者とみなされた者を含む。)の支店、出張所等において、自製の課税済製造たばこを当該製造たばこの製造者が所持していた場合に当該製造たばこが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態となった場合をいう。
     なお、この場合の「控除又は還付する金額」は、被災製造たばこ等について課せられたたばこ税等の額」から「当該被災製造たばこ等についてその所持者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた金額のうち、たばこ税等の額に相当する金額」を控除した金額となる。
  • (8) 「損失の補償を受けた金額を限度とする。」とは、被災製造たばこ等の所持者が納税義務者以外の製造者又は販売業者である場合に、当該被災製造たばこ等の納税義務者において「控除又は還付する金額」は、「上記(7)の後段により計算した金額」と「当該納税義務者が被災製造たばこ等の所持者に対し損失を補償した金額」のうちいずれか少ない金額を限度とすることであるから留意する。

(「控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額が500 円未満である場合」の意義)

7-2 法第7条第3項に規定する「控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額が500 円未満である場合」とは、被災製造たばこ等について納付された税額を当該被災製造たばこ等の製造者の如何を問わず所持者ごと及びたばこ税等の税目の異なるごとに計算し、その各税目別の税額(たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税及び地方揮発油税については、これらの税目ごとに計算した金額の合計額)から法第7条第1項の保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた金額を控除した後の金額が500 円未満である場合のほか、当該被災製造たばこ等の納税義務者が当該被災製造たばこ等の所持者に対して損失の補償をした金額の合計が500 円未満の場合をいう。(平18課消1-1改正)

(法第7条第4項の適用範囲)

7-3 法第7条第4項の規定の適用に当たっては、被災製造たばこ等の納税義務者が、災害のあつた日前において製造を廃止した場合のほか相続、合併又は会社分割があつた場合で、相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は会社分割により事業を承継した法人が当該被災製造たばこ等の納税義務者でなくなった場合も含む。(平18課消1-1改正)

(注)

  • 1 相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は会社分割により事業を承継した法人が、被相続人、合併により消滅した法人又は会社分割をした法人の製造業を相続又は承継した場合は、法第7条第1項の規定を適用し控除するものであるから留意する。
  • 2 被災製造たばこ等の納税義務者が法第7条第1項の規定による控除を受けようとする場合において、その控除の対象となる納付すべきたばこ税等の税額がないとき、又は当該税額が不足するときは、その製造を廃止した場合でなくても同条第4項の規定による還付の請求ができるのであるから留意する。

(「災害のやんだ日」の意義等)

7-4 災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号。以下「令」という。)第13 条第1項《税額相当額の控除又は還付の申告》に規定する「災害のやんだ日」とは、災害が引き続き発生するおそれがなくなり災害復旧に着手できる状態になったときをいうものとし、その日は、被災地域が1税務署の管轄地域内にとどまる場合はその地域を管轄する税務署長が、被災地域が同一国税局の2以上の税務署の管轄地域にわたる場合はそれらの税務署を所轄する国税局長が一律に定めるものとする。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

(「損失の補償を受けた事実を証する書類」の意義)

7-5 令第13 条第4項に規定する「損失の補償を受けた事実を証する書類」とは、損失の補償を受ける相手方すなわち被災製造たばこ等の所持者が損失の補償を受けた旨(現実に金銭で補償を受けた場合のほか債務免除、事後における取引代金との相殺等により補償された又は補償される契約ができている場合にはその旨)を記載した書類をいうものとし、納税義務者が自ら「損失を補償した旨」又は「補償することを契約した旨」を記載した書類等は含まない。
 なお、納税義務者が直接災害被害者に損失の補償を行なわず、中間の卸売業者を通じて補償を行なう場合(小売業者が災害被害者で卸売業者を通じて被災製造たばこ等を購入している場合)においては、災害被害者が中間の卸売業者から損失の補償を受けた事実を証する書類と当該卸売業者が災害被害者に対して損失の補償をした金額について納税義務者から補償を受けた事実を証する書類とを令第13 条に規定する明細書に併せて添付しなければならない。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

(保険金又は損害賠償金等で損失が補てんされる場合の控除すべき金額の計算方法)

7-6 被災製造たばこ等及びその他の物件に対して保険金又は損害賠償金等で損失が補てんされる場合において、被災製造たばこ等に対するたばこ税等に相当する金額から控除すべき金額の計算方法については、令第15 条《税額相当額から控除すべき金額の計算》に規定されているところであるが、これをたばこ税の場合について例示すれば次のとおりである。(平18課消1-1改正)

  • 1 災害被害者の損害状況
     家財じゅう器等 1,500,000 円+製造たばこ 2,500,000 円(内たばこ税相当額(たばこ特別税相当額を含む。以下同じ。)625,000 円)=計 4,000,000 円
  • 2 保険金により補てんされた金額 800,000 円
  • 3 被災製造たばこの納税義務者別内訳
     A者 1,000,000 円 (内たばこ税相当額250,000 円)
     B者 1,500,000 円 (内たばこ税相当額375,000 円)
  • 4 被災製造たばこの納税義務者別保険金補てん額
    A者の納めたたばこ税に対する補てん額
     800,000円×1,000,000円/4,000,000円×250,000円/1,000,000円=50,000円
    B者の納めたたばこ税に対する補てん額
  • 5 したがって、A者が納付すべきたばこ税額から控除を受ける金額の限度は、
     250,000 円-50,000 円=200,000 円
    B者が納付すべきたばこ税額から控除を受ける金額の限度は、
     375,000 円-75,000 円=3800,000円×1,500,000円/4,000,000円×375,000円/1,500,000円=75,000円00,000 円

    (注) 以上の金額は、控除を受ける限度額で、実際に控除できるのは、限度額の範囲内において納税義務者が被災者に対し損失の補償をした金額である。

法第9条《被災自動車に係る自動車重量税の還付》関係

(法第9条第1項の適用範囲)

9-1 法第9条第1項の規定は、自動車の使用者から直接又は他の者を介して自動車検査証の交付等(法第9条第2項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)又は車両番号の指定(同項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けることの依頼を受けて、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者(同項第1号に規定する自動車特定整備事業者をいう。以下同じ。)が、その目的で保管している自動車に限り適用されるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

(注)

  • 1 「その目的で保管している自動車」とは、当該保管の主たる目的が、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることにある自動車をいうのであるから、自動車の使用者から他へ販売することの依頼を受けて保管している自動車は、これに当たらないのであるから留意する。
  • 2 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車であっても、当該保管をしている自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が実質的な使用者である自動車については、その名義のいかんを問わず、法第9条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。

(「保管している自動車」の意義)

9−2 法第9条第1項に規定する「保管している自動車」とは、自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が管理をしている自動車をいい、蔵置している場所のいかんを問わないことに取り扱うものとする。(平18課消1−1、令3課消4-12改正)

(輸送中の自動車の保管者)

9-3 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が、当該自動車をその使用者等に引き渡すために輸送中の場合には、当該自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が当該自動車を保管していることになるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

(注) 当該自動車を走行させて当該引渡しが行われる場合には、法第9条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。

(「被害を受けたこと」の意義)

9-4 法第9条第1項に規定する「被害を受けたこと」とは、自動車が災害により滅失し、又は損傷したことをいい、滅失又は損傷の程度及び走行の用に供することができなくなったかどうかは問わないのであるから留意する。(令3課消4-12改正)

(「走行」の意義等)

9-5 法第9条第1項に規定する「走行」とは、当該自動車の原動機による(被けん引自動車にあっては、自動車のけん引による)陸上の移動(以下「自走」という。)をいい、自走させる目的及び場所のいかんを問わないのであるから留意する。ただし、次に掲げる場合には、たとえ自走させても走行の用に供されなかったものとして取り扱う。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

  • (1) 蔵置中の自動車を当該蔵置場においてその蔵置場所を変更する場合
     なお、自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者の一の事業場に係る自動車の蔵置場が2箇所以上ある場合において、それらの距離が近接し、当該事業場において同一の蔵置場として一元的に管理されているものがあるときは、それらの蔵置場は一の蔵置場として取り扱うものとする(以下(3)において同じ。)。
  • (2) 輸送する自動車をトレーラー等へ積み込む場合又はトレーラー等から取り卸す場合(当該積込み又は取卸しを行う場所での自走に限る。)
  • (3) 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けるために、その事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2(昭和26 年法律第185 号)の規定により設立された軽自動車検査協会の事務所に提示した自動車を、当該提示を行う直前に蔵置していた蔵置場へ戻す場合

(使用の廃止がされたことが明らかにされている場合)

9-6 令第15 条の3各号《使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車》に規定する手続がされた自動車とは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下「廃車証明書」という。)の交付を受けている自動車をいうのであるから留意する。(平18課消1-1、平20課消3-91、令3課消4-12改正)

  • (1) 同条第1号に掲げる自動車 登録事項等証明書(登録が抹消されたことの記載があるものに限る。)
  • (2) 同条第2号に掲げる自動車 自動車検査証返納証明書
  • (3) 同条第3号に掲げる自動車 軽自動車届出済証返納証明書

(被災自動車の範囲)

9-7 法第9条第1項の規定により自動車重量税の額に相当する金額が還付される自動車(以下「被災自動車」という。)は、次のいずれにも該当するものに限られるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

  • (1) 自動車の使用者から直接又は他の者を介して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることの依頼を受けて、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が、その目的で保管している自動車であること
  • (2) 当該保管を継続している間に、当該自動車について次のいずれもの事実が生じているものであること
    • イ 自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたこと

      (注) 自動車重量税が納付された後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合には、自動車重量税法(昭和46 年法律第89 号)第16 条《過誤納金の還付等》の規定により納付した自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けることになるのであるから留意する。

    • ロ 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後災害による被害を受けたこと
    • ハ 当該被害を受けたことにより、その使用の廃止がされたこと。ただし、廃車証明書の交付を受けている場合に限る(以下、この使用の廃止を「廃車」という。)。
  • (3) 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後廃車をするまでの間に走行の用に供されなかった自動車であること

(「災害のやんだ日」の意義等)

9-8 令第15 条の4第1項《自動車重量税の還付申請》及び第15 条の5第2項《被災自動車の確認》に規定する「災害のやんだ日」については、上記7-4に準ずるものとする。ただし、被災自動車の使用者が死亡した場合等税務署長又は国税局長が災害のやんだ日と一律に定めた日から1月以内に被災自動車確認書(令第15 条の5第1項に規定する被災自動車確認書をいう。以下同じ。)の交付申請ができないことにつき真にやむを得ない事情があると認められる場合における災害のやんだ日の判定は、被災地域を管轄する税務署長が、被災自動車の異なるごとに個々に行っても差し支えない。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

(還付の手続)

9-9 被災自動車に係る自動車重量税の額に相当する金額の還付の手続に当たっては、次のことに留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)

  • (1) 被災自動車の使用者の住所等が、自動車重量税を納付した時と還付申請書を提出する時とで異なる場合における令第15 条の4第1項《自動車重量税の還付申請》に規定する所轄税務署長は、還付申請書を提出する時の住所地等の所轄税務署長であること。
  • (2) 被災自動車が譲渡等され、その使用者が変更した場合(9-10《相続等があった場合の適用範囲》に該当する場合を除く。)においても、法第9条第1項の規定により自動車重量税の額に相当する金額の還付を受ける者は、当該自動車重量税を納付した時の当該自動車の使用者であること。

(相続等があった場合の適用範囲)

9-10 被災自動車の使用者について相続、合併又は会社分割があった場合には、相続人、合併後存続する法人又は会社分割により事業を承継する法人が、当該自動車を承継した場合について法第9条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)