昭和39.2.3 間消1-11
間酒2-8
徴管2-10
国税庁長官・国税局長
(沖縄国税事務所長)
税関長
(沖縄地区税関長)
改正 昭41間消1-23、平18課消1−1、平20課消3−91、平21課消3−32、令3課消4-12
標題について、下記の通り定め、昭和39年2月1日以後発生した災害から適用することとしたから、これが取扱にあたっては遺憾のないようにされたい。
なお、この通達の実施に伴い、昭和28年9月3日付間酒1-138、徴管2-212「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(酒税関係)の取扱について」および昭和28年8月31日付間消2- 74、徴管2-208「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(消費税関係)の取扱について」通達は廃止する。
(理由)
昭和37年4月に国税通則法が制定されたことおよび災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「法」という。)その他関係法令の一部が改正されたこと等に伴い、手続等について所要の改正を行なう必要があるためである。
記
1-1 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22 年法律第175 号、以下「法」という。)第1条《目的》に規定する「災害」には、震災、風水害、落雷、雪害等の天災のほか、自己の意思によらない火災又は自己の責に帰することができない人為的災害(災害と認められる程度の交通事故等を含む。)を含み、盗難は含まないものとする。(平18課消1-1改正)
7−1 法第7条第1項《控除》に規定する用語の意義は、次による。(平18課消1−1改正)
7-2 法第7条第3項に規定する「控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額が500 円未満である場合」とは、被災製造たばこ等について納付された税額を当該被災製造たばこ等の製造者の如何を問わず所持者ごと及びたばこ税等の税目の異なるごとに計算し、その各税目別の税額(たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税及び地方揮発油税については、これらの税目ごとに計算した金額の合計額)から法第7条第1項の保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた金額を控除した後の金額が500 円未満である場合のほか、当該被災製造たばこ等の納税義務者が当該被災製造たばこ等の所持者に対して損失の補償をした金額の合計が500 円未満の場合をいう。(平18課消1-1改正)
7-3 法第7条第4項の規定の適用に当たっては、被災製造たばこ等の納税義務者が、災害のあつた日前において製造を廃止した場合のほか相続、合併又は会社分割があつた場合で、相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は会社分割により事業を承継した法人が当該被災製造たばこ等の納税義務者でなくなった場合も含む。(平18課消1-1改正)
(注)
7-4 災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号。以下「令」という。)第13 条第1項《税額相当額の控除又は還付の申告》に規定する「災害のやんだ日」とは、災害が引き続き発生するおそれがなくなり災害復旧に着手できる状態になったときをいうものとし、その日は、被災地域が1税務署の管轄地域内にとどまる場合はその地域を管轄する税務署長が、被災地域が同一国税局の2以上の税務署の管轄地域にわたる場合はそれらの税務署を所轄する国税局長が一律に定めるものとする。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
7-5 令第13 条第4項に規定する「損失の補償を受けた事実を証する書類」とは、損失の補償を受ける相手方すなわち被災製造たばこ等の所持者が損失の補償を受けた旨(現実に金銭で補償を受けた場合のほか債務免除、事後における取引代金との相殺等により補償された又は補償される契約ができている場合にはその旨)を記載した書類をいうものとし、納税義務者が自ら「損失を補償した旨」又は「補償することを契約した旨」を記載した書類等は含まない。
なお、納税義務者が直接災害被害者に損失の補償を行なわず、中間の卸売業者を通じて補償を行なう場合(小売業者が災害被害者で卸売業者を通じて被災製造たばこ等を購入している場合)においては、災害被害者が中間の卸売業者から損失の補償を受けた事実を証する書類と当該卸売業者が災害被害者に対して損失の補償をした金額について納税義務者から補償を受けた事実を証する書類とを令第13 条に規定する明細書に併せて添付しなければならない。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
7-6 被災製造たばこ等及びその他の物件に対して保険金又は損害賠償金等で損失が補てんされる場合において、被災製造たばこ等に対するたばこ税等に相当する金額から控除すべき金額の計算方法については、令第15 条《税額相当額から控除すべき金額の計算》に規定されているところであるが、これをたばこ税の場合について例示すれば次のとおりである。(平18課消1-1改正)
(注) 以上の金額は、控除を受ける限度額で、実際に控除できるのは、限度額の範囲内において納税義務者が被災者に対し損失の補償をした金額である。
9-1 法第9条第1項の規定は、自動車の使用者から直接又は他の者を介して自動車検査証の交付等(法第9条第2項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)又は車両番号の指定(同項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けることの依頼を受けて、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者(同項第1号に規定する自動車特定整備事業者をいう。以下同じ。)が、その目的で保管している自動車に限り適用されるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
(注)
9−2 法第9条第1項に規定する「保管している自動車」とは、自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が管理をしている自動車をいい、蔵置している場所のいかんを問わないことに取り扱うものとする。(平18課消1−1、令3課消4-12改正)
9-3 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が、当該自動車をその使用者等に引き渡すために輸送中の場合には、当該自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が当該自動車を保管していることになるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
(注) 当該自動車を走行させて当該引渡しが行われる場合には、法第9条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。
9-4 法第9条第1項に規定する「被害を受けたこと」とは、自動車が災害により滅失し、又は損傷したことをいい、滅失又は損傷の程度及び走行の用に供することができなくなったかどうかは問わないのであるから留意する。(令3課消4-12改正)
9-5 法第9条第1項に規定する「走行」とは、当該自動車の原動機による(被けん引自動車にあっては、自動車のけん引による)陸上の移動(以下「自走」という。)をいい、自走させる目的及び場所のいかんを問わないのであるから留意する。ただし、次に掲げる場合には、たとえ自走させても走行の用に供されなかったものとして取り扱う。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
9-6 令第15 条の3各号《使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車》に規定する手続がされた自動車とは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下「廃車証明書」という。)の交付を受けている自動車をいうのであるから留意する。(平18課消1-1、平20課消3-91、令3課消4-12改正)
9-7 法第9条第1項の規定により自動車重量税の額に相当する金額が還付される自動車(以下「被災自動車」という。)は、次のいずれにも該当するものに限られるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
(注) 自動車重量税が納付された後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合には、自動車重量税法(昭和46 年法律第89 号)第16 条《過誤納金の還付等》の規定により納付した自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けることになるのであるから留意する。
9-8 令第15 条の4第1項《自動車重量税の還付申請》及び第15 条の5第2項《被災自動車の確認》に規定する「災害のやんだ日」については、上記7-4に準ずるものとする。ただし、被災自動車の使用者が死亡した場合等税務署長又は国税局長が災害のやんだ日と一律に定めた日から1月以内に被災自動車確認書(令第15 条の5第1項に規定する被災自動車確認書をいう。以下同じ。)の交付申請ができないことにつき真にやむを得ない事情があると認められる場合における災害のやんだ日の判定は、被災地域を管轄する税務署長が、被災自動車の異なるごとに個々に行っても差し支えない。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
9-9 被災自動車に係る自動車重量税の額に相当する金額の還付の手続に当たっては、次のことに留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)
9-10 被災自動車の使用者について相続、合併又は会社分割があった場合には、相続人、合併後存続する法人又は会社分割により事業を承継する法人が、当該自動車を承継した場合について法第9条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。(平18課消1-1、令3課消4-12改正)