昭和34.1.22 間消3−4
国税庁長官・国税局長
税関長

 改正 昭38間消3−27、平21課消3−32、令2課消4−81
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和29年条約第6号。以下「協定」という。)第6条《関税等の免税》の規定により、アメリカ合衆国政府の支出金又は同政府の融資する支出金によって日本国内において調達され、日本国政府に引き渡される揮発油に対して揮発油税及び地方揮発油税を免除する場合の手続等を下記のとおり定めたから、実施上遺憾のないようにされたい。

(免税の範囲)

一 協定第6条の規定に基き揮発油税及び地方揮発油税が免除されることとなっている揮発油には、中間業者等の手を経て日本国に引き渡されるものも含むものとすること。

(免税の手続)

二 協定第6条の規定による揮発油税及び地方揮発油税の免除の手続は、原則として、次によること。

1 免税の事例が生じた場合においては、当該免税の対象となる揮発油を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る者(以下「揮発油の製造者等」という。)に免税申請等の手続を行わせること。

2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号。以下「特例法施行令」という。)第2条《関税等の免除手続》に規定する「当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書」は、アメリカ合衆国大使館の長の指揮監督下に、日本国内において、協定に基き供与される資材、需品又は装備(以下「資材等」という。)の調達に関しアメリカ合衆国政府の責務を遂行する在日米軍軍事援助顧問団の長又は同顧問団の長の委任を受けて行動する在日米軍軍事調達本部等の職員の発給に係る別紙第三号様式による「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協第6条に基く免税に関する証明書」(以下「免税の証明書」という。)の第一部によること。

3 揮発油の製造者等が協定第6条の規定の適用を受け、揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けようとするときは、別紙第一号様式による「日米相互防衛援助協定に基く揮発油・地方揮発油税免税申請書」(以下「免税申請書」という。)に免税の証明書の第一部だけに証明を受けたもの二通を添えて、製造場の所轄税務署長又は保税地域の所轄税関長に申請させること。

4 3の規定による申請があった場合には、内容を検討し、承認を与えることが相当と認められるときは、別紙第二号様式による「日米相互防衛協定に基く揮発油・地方揮発油税免税承認書」を申請者に交付するとともに、免税申請書に添付された免税の証明書のうち一通を当該申請書に交付すること。

5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)第2条《関税等を徴収する場合》第1項に規定する税務署長又は税関長の指定する期間は、承認を与えた日の翌日から起算して6か月以内とすること。

6 特例法施行令第3条《政府の引渡の証明等》第1項に規定する「政府の権限ある発給した証明書」は、免税の証明書の第二部によること。この場合において、「政府の権限ある官憲」とは、防衛庁長官又は防衛庁長官から権限を委任された防衛庁の職員とすること。

(免税手続の特例)

三 揮発油の調達が揮発油の製造者以外の中間業者(揮発油の販売業者を除く。)を通じて行われる場合で、ニに定める手続によって揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けることが困難な場合には、次の手続によること。

1 日本国政府に引き渡した揮発油について、その引渡しが完了したときは、免税の証明書の第一部及び第二部にそれぞれアメリカ合衆国政府の権限ある官憲及び日本国政府の権限ある官憲の証明を受けさせること。
 なお、引渡しが相当期間にわたって行われる場合には、引渡しを行った月ごとに便宣分割して証明を受けさせることとしてもさしつかえないこと。

2 1により免税の証明書の交付を受けた者は、これに当該証明書の第二部記載事項の明細書を添付して、揮発油の製造者等に提出すること。

3 揮発油の製造者等が揮発油を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合において、製造場の所轄税務署長又は保税地域の所轄税関長に対し1の免税の証明書及び2の明細書を添付して免税申請書を提出したときは、当該税務署長又は税関長は、当該証明書に記載された揮発油の数量に98.65分の100を乗じて得た数量(リットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて得た数量)に相当する揮発油の移出又は引取に対して、揮発油税及び地方揮発油税を免除すること。(平21課消3−32改正)

(秘密の保護)

四 この免税承認等に関して知ることのできた防衛秘密の保護については、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に違反することのないよう十分留意すること。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。