課軽2−10
課個3−6
課法4−15
課消2−8
課審8−17
徴管2−21
査調2−9
平成30年6月6日
最終改正令和6年4月1日 課軽2ー15
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、別紙のとおり定めたから、令和5年10月1日以降は、これによられたい。
ただし、第1−(1)号様式「適格請求書発行事業者の登録申請書」、第1−(2)号様式「適格請求書発行事業者の登録申請書」及び第2−(1)号様式「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」は令和3年10月1日から、第1−(5)号様式「適格請求書発行事業者の登録申請書」及び第1−(6)号様式「適格請求書発行事業者の登録申請書」は令和12年9月30日からこれによる。
なお、本通達に定めがない様式は、平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙による。
(理由)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)、「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年財務省令第18号)の規定により、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度に適格請求書等保存方式が導入されることに伴い、消費税に関する申請書等の様式を定めるものである。
別紙
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の消費税法(以下「法」という。)第57条の2第2項《適格請求書発行事業者の登録申請》に規定する適格請求書発行事業者の登録を受ける旨の申請書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。
法第57条の2第8項《適格請求書発行事業者登録簿の登載事項に変更があった旨の届出》に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の届出書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。
法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書は、第3号様式の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」により提出する。
法第57条の3第1項《適格請求書発行事業者が死亡した場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が死亡した旨の届出書は、第4号様式の「適格請求書発行事業者の死亡届出書」により提出する。
法第57条の6第1項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書は、第5号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」により提出する。
法第57条の6第2項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者でなくなった場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた旨又は当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった旨の届出書は、第6号様式の「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」により提出する。
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)(以下「改正令」という。)第1条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「令」という。)第70条の14第3項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項に変更があった場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった旨の届出書は、第7号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」により提出する。
令第70条の14第4項《任意組合等の清算が結了した場合の届出》に規定する組合員の全てが適格請求書発行事業者である任意組合等の清算が結了した旨の届出書は、第8号様式の「任意組合等の清算が結了した旨の届出書」により提出する。
消費税法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する同項の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定(以下「簡易課税制度」という。)、28年改正法附則第51条の2第6項《適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置》又は改正令附則第18条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置》に規定する簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書は、第9号様式の「消費税簡易課税制度選択届出書」により提出する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。