課軽2−5
課個3−10
課法4−11
課消1−65
課審8−16
徴管2−22
査調2−12
平成28年4月25日
最終改正令和5年3月31日 課軽2−9

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

(官印省略)

標題のことについては、別紙のとおり定めたから、令和元年10月1日以降は、これによられたい。
 なお、本通達に定めがない様式は、平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙による。

(理由)
 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)附則、「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成28年政令第148号)附則及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成28年財務省令第20号)附則の規定により、令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されることに伴い、消費税に関する申告書等の様式を定めるものである。

別紙

申告関係

  • 1 消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書
     消費税法(以下「法」という。)第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》、第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》又は第46条《還付を受けるための申告》並びに地方税法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》に規定する申告書は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。
  • (1) 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する同項の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定(以下「簡易課税制度」という。)の適用を受けない場合(簡易課税制度を選択している事業者が基準期間における課税売上高が5,000万円を超えたことにより簡易課税制度の適用を受けない場合を含む。)
     第3-(1)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書第一表(一般用)」及び第3-(2)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書第二表[課税標準額等の内訳書]」
  • (2) 簡易課税制度の適用を受ける場合
     第3-(3)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書第一表(簡易課税用)」及び第3-(2)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書第二表[課税標準額等の内訳書]」
  • (注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「改正法」という。)附則第51条の2第1項≪適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置≫の規定の適用を受ける場合、簡易課税制度を選択している事業者については、(2)の様式、それ以外の事業者については、(1)の様式により提出する。
     なお、法第43条の申告においては、改正法附則第51条の2第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する(以下2において同じ。)。
  • 2 法第43条第4項、第45条第6項又は第46条第3項に規定する申告書に添付することとされている書類は、次に掲げる申告書の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。
  • (1) 1の(1)の申告書
     第4-(9)号様式の「付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(一般用)」及び第4-(10)号様式の「付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」
  • (2) 1の(2))の申告書
    第4-(11)号様式の「付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(簡易用)」及び第4-(12)号様式の「付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表(簡易用)」
  • (注) 申告に係る課税期間又は中間申告対象期間中に地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第5条第2項に規定する「経過措置対象課税資産の譲渡等」若しくは同条第3項に規定する「経過措置対象課税仕入れ等」、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)附則第4条第2項に規定する「経過措置対象課税資産の譲渡等」若しくは同条第3項に規定する「経過措置対象課税仕入れ等」又は同法附則第10条第2項に規定する「元年経過措置対象課税資産の譲渡等」若しくは同条第3項に規定する「元年経過措置対象課税仕入れ等」がある場合には、(1)及び(2)の様式に代えて、次の1又は2に掲げる申告書の区分に応じ、次の1又は2の様式に記載して提出する。
     また、改正法附則第51条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、(1)及び(2)の様式に代えて、次の3の様式に記載して提出する。
  • 1 1の(1)の申告書
     第4-(1)号様式の「付表1-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(一般用)」、第4-(2)号様式の「付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(一般用)」、第4-(5)号様式の「付表1-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(一般用)」及び第4-(6)号様式の「付表2-2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(一般用)」
  • 2 1の(2)の申告書
     第4-(3)号様式の「付表4-1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(簡易用)」、第4-(4)号様式の「付表5-1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(簡易用)」、第4-(7)号様式の「付表4-2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(簡易用)」及び第4-(8)号様式の「付表5-2 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕(簡易用)」
  • 3 第4−(13)号様式の「付表6 税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕(特別)」
  • 3 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第148号)附則第16条第1項《課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続》に規定する申告書に添付することとされている書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。
  • (1) 改正法附則第38条第1項《元年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置》の規定の適用を受ける場合
     第5-(1)号様式の「課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕(売上区分用)」
  • (2) 改正法附則第38条第2項の規定の適用を受ける場合
     第5-(2)号様式の「課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕(売上区分用)」
  • 4 消費税及び地方消費税の更正の請求書
     国税通則法第23条《更正の請求》、法第56条《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》又は地方税法附則第9条の4《譲渡割の賦課徴収の特例等》の規定による更正の請求は、それぞれ次の事業者の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。
  • (1) 個人事業者
     第6-(1)号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」
  • (2) 法人
     第6-(2)号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」
  • (3) (1)及び(2)共通
     第3-(2)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書第二表[課税標準額等の内訳書]」、第4-(1)号様式から第5-(2)号様式までのうち、該当する様式を併せて提出する。

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