課消1−19
平成27年5月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成26年10月27日付課消1−35ほか4課共同「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、本通達に定めがない場合には、消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊)の定めによる。

(理由)
 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成27年政令第145号)により、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号、以下「改正法」という。)及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号、以下「26年改正令」という。)が改正されたことから、所要の改正を行うものである。

 題名を「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。