(納税義務者)

1 納税義務者は、所有名義人のいかんを問わず、課税対象揮発油を現に所持する揮発油の製造者又は販売業者であるから留意する。

(手持品課税の対象となる揮発油の範囲等)

2 手持品課税の対象となる揮発油は、適用日に揮発油の製造者又は販売業者が揮発油の製造場又は保税地域以外の場所で販売のため所持するものであるが、なお以下の点に留意する。

  • (1) 場内消費に充てるために適用日前に既に揮発油の製造場から移出されたものとして処理された揮発油で、適用日において未だ消費されていないものについては、当該処理を取り消すことなく、同日に揮発油の製造場以外の場所にあるものとして手持品課税の対象として差し支えない。
  • (2) 適用日前に次の表の左欄に掲げる法律の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出された揮発油で、適用時以後に同表の右欄に掲げる法律の規定に該当することとなったもの(租特法第89条第16項の適用を受けるものを除く。)は手持品課税の対象となる。
免除の規定 免除の不適用の規定
法第14条第1項《未納税移出》 法第14条第2項
法第15条第1項《輸出免税》 法第15条第2項
法第16条第1項《灯油免税》 法第16条第2項
法第16条の3第1項《航空機燃料用免税》 法第16条の3第2項
租特法第89条の3第1項《揮発油の特定用途免税》 租特法第89条の3第2項
租特法第90条第1項《みなし揮発油の特定用途免税》 租特法第90条第2項

(所持数量の判定)

3 適用時の所持数量が10キロリットル以上であるかどうかは、販売業者等が貯蔵場所で所持する課税対象揮発油の数量を合計して判定する。
 なお、沖縄県の区域内の貯蔵場所と沖縄県の区域以外の貯蔵場所の両方で所持する場合には、第一節2《租特法による規定と沖特令による規定》に留意する。

(手持品課税に係る納税申告書の取扱い)

4 租特法第89条第19項の規定による手持品課税に係る納税申告書の取扱いは次による。

  • (1) 納税申告書の様式は、別紙様式5「揮発油税及び地方揮発油税の手持品課税納税申告書」による。
  • (2) 販売業者等が一の税務署の管轄区域内に2以上の貯蔵場所を有している場合で、当該貯蔵場所ごとの課税対象揮発油の所持数量の明細を記載した書類が添付された納税申告書の提出があったときは、一の貯蔵場所(原則として、当該2以上の貯蔵場所のうち、課税対象揮発油の所持数量が最も多い貯蔵場所)において所持していたものとして取り扱うこととして差し支えない。

(手持品課税に係る揮発油税等の納付等)

5 手持品課税に係る揮発油税等の納付等については、次の点に留意する。(令元課消4−57改正)

  • (1) 租特法第89条第21項の規定により、次に掲げる場合の手持品課税に係る揮発油税等の納期限は、適用日以後6か月を経過する日(以下「手持品課税の納期限」という。)となる。
    • イ 期限後申告書又は修正申告書が手持品課税の納期限前に提出された場合
    • ロ 更正又は決定に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第35条第2項第2号《申告納税方式による国税等の納付》に規定する納期限が手持品課税の納期限前に到来する場合
  • (2) 手持品課税に係る揮発油税等の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の納期限は、国税通則法第35条第3項の規定により、これらに係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日となる。
  • (3) 期限後申告書が法定申告期限から1か月を経過する日までに提出され、かつ、納付すべき揮発油税額等の全額が手持品課税の納期限までに納付されるなど、一定の要件を満たした場合には、国税通則法第66条第7項の規定が適用される。

(適用日以後に課税対象揮発油が戻し入れられた場合等の取扱い)

6 適用日以後に、課税対象揮発油が揮発油の製造場に戻入れ又は移入された場合は、次による。

  • (1) 手持品課税が行われた課税対象揮発油が戻入れ又は移入された場合
     租特法第89条第18項の規定により手持品課税が行われた課税対象揮発油が、揮発油の製造場へ戻入れ又は移入された場合における同条第23項の適用に当たっては、次による。
    • イ 当該戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、当該課税対象揮発油の製造者の確認申請に基づき当該課税対象揮発油について手持品課税が行われたことを確認した場合には、法第17条《戻入れの場合の揮発油税の控除等》及び地揮法第9条《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等》の規定の適用に併せて手持品課税に係る揮発油税等を控除し又は還付する。
       この場合における確認申請書の様式は、別紙様式6「戻入れ移入揮発油の揮発油税及び地方揮発油税手持品課税済確認申請書」による。
    • ロ イの確認は、揮発油の製造場に戻入れ又は移入された課税対象揮発油について、手持品課税の適用を受けた者が租特法第89条第19項に規定する税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書に基づき行う。
       この場合における手持品課税対象証明書の交付申請書の様式は、別紙様式7「揮発油の揮発油税及び地方揮発油税手持品課税対象証明書交付申請書」による。
  • (2) 手持品課税が行われていない課税対象揮発油が戻入れ又は移入された場合
     手持品課税が行われていない課税対象揮発油が揮発油の製造場へ戻入れ又は移入された場合における法第17条及び地揮法第9条の規定の適用に当たっては、製造場からの移出又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税等のみを控除し又は還付するのであるから留意する。