(みなし製造場等の承認)

1 保税地域から揮発油を引き取る販売業者が、指定日以後1か月以内に租特法第89条第13項の国税庁長官の承認を受けようとする場合には、別紙様式1「揮発油税及び地方揮発油税みなし製造場承認申請書」により行う。
 なお、承認を受けようとする場所(当該販売業者一者について一場に限る。)は、当該販売業者の本店又は主たる事務所の所在地等のうち、手持品控除の事務処理に便宜な場所として差し支えない。

(手持品控除の具体的な手続)

2 控除対象揮発油に係る手持品控除の手続は次による。

  • (1) 控除対象揮発油所持販売業者等(租特法第89条第4項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。以下同じ。)は、貯蔵場所ごとに、指定時に所持する控除対象揮発油の在庫数量を確認の上、当該数量を貯蔵場所ごとに同条第9項に規定する届出書(以下「所持数量届出書」という。)と同条第4項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類(以下「所持数量証明書」という。)を複写する方法により作成する。
     この場合における様式は、別紙様式2「控除対象揮発油の所持数量届出書」及び別紙様式3「控除対象揮発油の所持数量証明書」による。
  • (2) 控除対象揮発油所持販売業者等は、(1)により作成した所持数量届出書を、指定日以後1か月以内に、当該貯蔵場所を所轄する税務署長に提出するとともに、所持数量証明書を、控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者に交付する。ただし、控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者が作成した所持数量証明書についてはこの限りでない。
  • (3) (2)により控除対象揮発油所持販売業者等から所持数量証明書の交付を受けた揮発油の製造者は、当該証明書及び自己の所持する控除対象揮発油について自ら作成した所持数量証明書に記載された控除対象揮発油の数量に基づき、租特法第89条第8項の計算に関する書類を作成する。
     この場合における様式は、別紙様式4「控除対象揮発油の揮発油税超過額計算書」による。
  • (4) 揮発油の製造者は、指定日の属する月の翌月の初日から3か月以内に、法第10条《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》の規定による期限内申告書又は還付申告書に、租特法第89条第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記した上で、(3)による計算に関する書類及びその計算の基となった所持数量証明書を添付して、製造場の所在地を所轄する税務署長に提出する。

(指定日以後に控除対象揮発油が戻し入れられた場合の取扱い等)

3 指定日以後に、手持品控除を受けた控除対象揮発油が揮発油の製造場に戻し入れられた場合等における法第17条《戻入れの場合の揮発油税の控除等》及び地揮法第9条《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等》並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条《控除》の規定の適用に当たっては、法第9条及び地揮法第4条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額等に相当する金額が戻入れ控除等の対象となるのであるから留意する。