平11.7.26課評2-14
課資1-11

 この法令解釈通達では、一般定期借地権の目的となっている宅地を評価する際に適用する利率の改正について定めており、平成11年9月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得したものの評価に適用されます。


 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価において、自用地としての価額から控除する「一般定期借地権の価額に相当する金額」の算定に当たって使用する算式中の適用利率を改正しました。

(参考)
 上記の算式は、次のとおりです。
 なお、改正後の算式(注)における「評価基本通達4-4に定める基準年利率」は、4.5%とされています。

改正前 (1-底地割合)×課税時期におけるその一般定期借地権の残存期間年数に応ずる年6%の複利年金現価率/一般定期借地権の設定期間年数に応ずる年6%の複利年金現価率

(1-底地割合)×課税時期におけるその一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率/一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

(注) 基準年利率は、評価基本通達4-4に定める基準年利率をいう。