平11. 7.19 課評2-13
課資2-272

 この通達では、取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について、主に次の事項を定めており、平成11年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。
 ただし、下記のうち1の(1)及び3については平成11年9月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。

1 「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」関係

(1) 「1.資産及び負債の金額(課税時期現在)」の「現物出資受入れ株式等の価額の合計額」欄を「現物出資等受入れ資産の価額の合計額」に改正

(2) 「2.評価差額に対する法人税額等相当額の計算」の「評価差額に対する法人税額等相当額」欄の「47%」を「42%」に改正

2 「第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」関係

 「1.S1の金額(続)」の「純資産価額(相続税評価額)の修正計算」の「評価差額に対する法人税額等相当額」欄及び「2.S2の金額」の「(19)の評価差額に対する法人税額等相当額」欄の「47%」を「42%」に改正

3 「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」関係

 評価会社の資産のなかに現物出資又は合併により著しく低い価額で受け入れた資産がある場合の記載方法を一部改正

(注) これらの改正は、平成11年7月19日付課評2-12、課資2-271 「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」により、取引相場のない株式等の評価の取扱いを改正したことに伴うものです。

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評価明細書