平成26年3月
国税庁

 平成25年6月3日付課評2-24「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)の別紙「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(平成25年分)」の「A(株価)」欄の12月分については、平成26年1月8日付課評2-3「『平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)において定めているところです。

 今回、一部の業種目に係る「A(株価)」欄の12月分の金額について誤りがあることが確認されたため、その訂正を行っています(具体的な内容につきましては、平成26年3月17日付課評2-6の一部改正通達をご覧ください。)。

 平成25年12月中に相続又は贈与により取引相場のない株式を取得した方につきましては、類似業種比準価額の計算上、1平成25年12月の類似業種の株価、2平成25年11月の類似業種の株価、3平成25年10月の類似業種の株価、4平成24年の類似業種の平均株価(前年平均株価)のうち最も低い株価を類似業種の株価として用いることとなりますが、訂正後の平成25年12月の類似業種の株価を基にした場合であっても、121業種目の全てについて、訂正前と同様、平成24年の類似業種の平均株価(前年平均株価)が最も低くなることが確認されたため、今回の改正による影響はございません。

 なお、ご不明な点等がございましたら、国税庁課税部資産評価企画官審理係までお問い合わせください。