平 13.1.10
課評 2-1

 この法令解釈通達では、相続税及び贈与税の申告において、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準価額方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)によって評価する際に、その計算の基となる類似業種の株価(平成12年10月分まで)について定めています。