課評2-13
課資2-229

平成4年12月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、平成4年1月1日から同年12月31日までに相続又は遺贈により取得したものの評価について下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)
三大都市圏の特定市の市街化区域内農地については、都市計画において、宅地化するものと農地として保全するものとの区分の明確化を図ることとされ、保全すべき農地として生産緑地地区の指定を受けた農地及び市街化調整区域に編入された農地に限り、租税特別措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))及び同法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予等))の規定により、贈与税及び相続税の納税猶予の特例を適用することとされている。この場合、相続税の納税猶予の特例の適用上は、都市計画決定等の手続きに相当の期間を必要とすること等に鑑み、課税時期現在において生産緑地地区としての指定又は線引きの見直しによる市街化調整区域への編入がされていない農地であっても、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第4項の規定により、平成4年12月31日までに都市計画決定等の告示があったことにより生産緑地地区として指定された農地又は市街化調整区域内の農地に該当することとなったときには、これを課税時期において生産緑地地区として指定された農地又は市街化調整区域内の農地に該当するものとみなして、相続税の納税猶予の特例を適用することとされており、これと同様の趣旨から所要の措置を講ずるものである。

 平成4年1月1日から同年12月31日までの間に租税特別措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その取得の時において同法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等に該当する同項第1号又は第2号に規定する農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)がある場合において、これらの農地等が、平成4年12月31日までに都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく都市計画の決定又は変更により、次に掲げる農地等に該当することとなったときには、当該農地等のうち租税特別措置法第70条の6の規定の適用を受けるものについては、当該取得の時において次に掲げる農地等に該当するものとみなして、昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)に定めるところにより評価することとする。

(1) 都市計画法第8条((地域地区))第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地等

(2) 都市計画法第7条((市街化区域及び市街化調整区域))第1項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等

(注) 農地等を都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地等とみなして評価基本通達40-2((生産緑地の評価))の定めにより評価する場合には、当該農地等は同項の(2)に定める「課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができる生産緑地」に該当するものではないことに留意する。