課評2-10
課資1-15

平成4年8月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、平成4年1月1日から同7年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産及び平成4年分から同7年分までの地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に当たっては、昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」15((奥行価格補正))の定めによる奥行価格補正率及び同17((二方路線影響加算率))の定めによる二方路線影響加算率にかかわらず、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)
奥行価格補正率及び二方路線影響加算率(以下「奥行価格補正率等」という。)については、土地等の評価の適正化を図る観点から、平成3年12月18日付課評2-4外1課共同「相続税財産評価に関する基本通達の一部改正について」通達により改正したところであるが、この改正が昭和39年以来のものであること及び最近の土地取引等の実態等を勘案して、この奥行価格補正率等の適用に関する取扱いを定めたものである。

1 平成4年1月1日から同5年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産並びに平成4年分及び同5年分の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に当たっては、別表1の「奥行価格補正率表(平成4・5年分用)」及び「二方路線影響加算率表(平成4・5年分用)」に定める奥行価格補正率等による。

2 平成6年1月1日から同7年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産並びに平成6年分及び同7年分の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に当たっては、別表1の「奥行価格補正率表(平成6・7年分用)」及び「二方路線影響加算率表(平成6・7年分用)」に定める奥行価格補正率等による。