直評23
直資2-293
平成2年12月27日

( 一部改正 平成3年課資2-49、課評2-5外・平成6年課評2-10外・平成10年課評2-6外・平成10年課評2-11外・平成11年課評2-3外・平成11年課評2-13外・平成12年課評2-5外・平成15年課評2-17外・平成18年課評2-31外・平成20年課評2-7外・平成22年課評2-20外・平成24年課評2-10外・平成25年課評2-22外・平成26年課評2-11外・平成27年課評2-7外・平成28年課評2-12外・平成29年課評2-14外・平成29年課評2-48外・令和元年課評2-41外・令和3年課評2-45外・令和4年課評2-33外・令和5年課評2-76外 )

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)の169((上場株式の評価))から194((持分会社の出資の評価))までの定めに基づく株式及び出資の評価のための様式及び記載方法等について、下記のとおり改正したので、この記載方法等により評価額の計算を行うこととされたい。

 なお、この評価明細書は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資の評価から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資については、なお従前の例による。

1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書及び記載方法等
別紙1のとおりとする。

2 上場株式等の評価明細書及び記載方法等
別紙2のとおりとする。

* 別紙1及び別紙2は、最終改正後のものです。
 過去の改正については、一部改正通達をご覧ください。

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