直料2-2
平成元年3月2日
最終改正 令和8年7月1日 課総7−29
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記によることとしたから、留意されたい。
(趣旨)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の施行に伴い、法定調書に記載すべき支払金額等の取扱いについて明らかにするとともに所要の整備を図るものである。
記
税法で規定する支払調書等の法定調書(以下「法定調書」という。)に記載すべき取引の対価又は利益(以下「取引の対価等」という。)の額が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するときの法定調書に記載すべき支払金額等及び提出範囲の金額基準の判定は、原則として、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において取引の対価等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を含めないで記載及び判定して差し支えない。
(注) 法定調書に消費税等の額を含めないで記載する場合、当該消費税等の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することに留意する。