課総8-1
課個3-4
課資5-16
課評2-9
平成25年3月29日
改正 平成25年6月25日
改正 平成27年6月29日
改正 平成28年6月21日
改正 平成30年11月21日
改正 令和2年12月15日
改正 令和3年4月1日
改正 令和4年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)の一部が改正され、国外財産調書制度が創設されたことに伴い、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、第5条及び第6条に係る国外財産調書関係の取扱いを別冊のとおり定めたから、改正法施行後は、これによられたい。

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上記の令和4年6月24日付の法令解釈通達は、令和4年度税制改正後(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)による改正後)の取扱いを示したものであり、令和4年度税制改正に係る部分については、令和5年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用される(詳しくは、法令解釈通達の附則(令4課総9―41)参照。)。
 なお、令和4年度税制改正前の取扱いについては、引き続き従前の法令解釈通達(令和3年4月1日付通達)によることとなるため、留意されたい。

令和4年度税制改正前の法令解釈通達はこちら(PDFファイル/598KB)から確認できます。