第2款 特定軽課税外国法人等

(発行済株式)

68の2の3(2)−1 措置法第68条の2の3第5項第1号の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下68の2の3(2)−2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下68の2の3(2)−2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令元年課法2−10「四十三」により追加)

(直接又は間接保有の株式)

68の2の3(2)−2 措置法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等(以下68の2の3(2)−2において「特定軽課税外国法人等」という。)であるかどうかを判定する場合の、外国法人が直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令元年課法2−10「四十三」により追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特定軽課税外国法人等であるかどうかを判定することに留意する。

(特定軽課税外国法人に該当するかどうかの判定)

68の2の3(2)−3 外国法人が措置法令第39条の34の4第5項第2号に掲げる外国法人に該当するか否かの判定については、66の6-5、66の6-22、66の6-23及び66の6-24の2から66の6-27までの取扱いに準じて取り扱う。(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-6「三」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2−8「二十四」により改正)

(船舶又は航空機の貸付けの意義)

68の2の3(2)−4 措置法令第39条の34の4第7項第1号に規定する「船舶若しくは航空機の貸付け」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。(平20年課法2−1「四十」により追加、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2−8「二十四」により改正)

(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)

68の2の3(2)−5 措置法令第39条の34の4第7項第2号の規定の適用上、外国法人が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかの判定については、66の6-7及び66の6-8の取扱いに準じて取り扱う。(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2−8「二十四」により改正)

(事業の判定)

68の2の3(2)−6 外国法人の営む事業が措置法令第39条の34の4第7項第3号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2−8「二十四」により改正)

(注) 措置法令第39条の34の4第7項第3号の規定を適用する場合において、外国法人が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれの事業が主たる事業であるかどうかの判定については、66の6-5に準ずる。

(金融商品取引業を営む外国法人が受けるいわゆる分与口銭)

68の2の3(2)−7 金融商品取引業を営む内国法人(措置法令第39条の34の4第9項に規定する関連者に該当する法人に限る。以下68の2の3(2)−7において同じ。)に係る同項に規定する外国法人で金融商品取引業を営むものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文(募集又は売出しに係る有価証券の取得の申込みを含む。以下68の2の3(2)−7において同じ。)を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料(手数料を含む価額で売買が行われた場合における売買価額のうち手数料に相当する部分を含む。)の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は同条第7項第3号イ(4)に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。(平20年課法2−1「四十」により追加、平20年課法2−14「二十七」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2−8「二十四」により改正)