第1款 合併法人等

(名義株がある場合の特定支配関係の判定)

68の2の3(1)−1 措置法第68条の2の3第5項第2号の規定の適用上、一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の株式を保有する関係があるかどうかは、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。(平20年課法2−1「四十」により追加)

(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義等)

68の2の3(1)−2 措置法令第39条の34の4第1項第4号の規定の適用上、合併法人が、合併前に我が国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかの判定については、66の6-7及び66の6-8の取扱いに準じて取り扱う。
 同条第2項第4号の分割承継法人及び同条第4項第4号の株式交換完全親法人に係る判定についても、同様とする。(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令5年課法2−8「二十四」により改正)