68の2−1 措置法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第2条第12号の15の3に規定する「政令で定める要件」に該当するかどうかの判定に当たり、措置法令第39条の34の2第1項第4号の「従業者」及び同項第5号の「主要な事業」については、基本通達1−4−4及び1−4−5の取扱いを準用する。(令5年課法2-8「二十三」により追加、令7年課法2-7「二十五」により改正)
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