(店舗における物品供給事業の収入金額)

68−1 措置法第68条第1項に規定する協同組合等の事業年度が同項各号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合において、当該事業年度に措置法令第39条の34第3項に規定する「損金算入事業分量配当額」があるときであっても、措置法第68条第1項第3号に規定する「物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額」からは当該損金算入事業分量配当額を控除しないことに留意する。(平2年直法2−1「三十九」により追加、平5年課法2−1「三十七」、平9年課法2−14「二十二」、平10年課法2−17「四十一」、平15年課法2−7「七十六」により改正)

(基準所得金額の端数計算)

68−2 各事業年度の所得金額のうちに特例税率適用所得金額(措置法第42条の3の2第2項の規定による読替え後の措置法第68条の規定により100分の22の税率を適用するものとされる所得の金額をいう。)と当該特例税率適用所得金額以外の所得金額とがある場合において、同条第1項の規定による読替え後の法第66条第3項に規定する「10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 なお、措置法第68条第1項の規定による読替え後の法第66条第3項(措置法第42条の3の2第3項第2号に規定する協同組合等に対して同号の規定による読替え後の同条第2項の規定による読替え後の法第66条第3項の規定を適用する場合を除く。)に規定する「800万円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該事業年度の所得金額について切り捨てられる端数の金額より多いときは、これを切り上げる。(平2年直法2−1「三十九」により追加、平11年課法2−9「五十九」、平15年課法2−7「七十六、平21年課法2−5「三十一」、平24年課法2−17「三十六」、令4年課法2−14「六十六」により改正)