67-1 措置法第67条第1項に規定する医療法人が支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むことに留意する。(昭55年直法2-15「二十四」、昭57年直法2-11「二十一」、昭61年直法2-12「二十九」、平6年課法2-5「四十一」、平11年課法2-9「五十六」、平19年課法2-3「五十二」、平20年課法2-14「二十四」、平22年課法2-7「三十四」、平25年課法2-4「三十」、平26年課法2-6「四十二」、平30年課法2-12「三十」、令4年課法2−14「六十四」により改正)
67-2 措置法第67条の規定は、措置法第26条第2項各号に掲げる給付等につき支払を受けるべき金額(以下「社会保険診療報酬」という。)がある場合に適用されるのであって、医療法人が事業者その他の団体等との任意の契約等に基づいて行っている社会保険類似の行為に対して支払を受ける金額については、措置法第67条の規定の適用はないことに留意する。(昭57年直法2-11「二十一」、平14年課法2-1「六十一」により改正)
67-2の2 措置法第67条第1項に規定する総収入金額とは、医療法人の営む医業活動から生ずる収益の額をいうのであるから、例えば、次の金額は含まれないことに留意する。(平25年課法2-4「三十」により追加)
67-3 措置法第67条の規定は、医療法人の各事業年度における法(第57条から第59条まで及び第64条の5から第64条の8までの規定を除く。)又は措置法(第67条の規定を除く。)の規定(以下「法又は措置法の規定」という。)に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として同条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たない場合に、当該満たない金額に相当する金額を当該事業年度の確定申告書等において損金の額に算入するものであることに留意する。この場合において、当該確定申告書等において損金の額に算入する金額は、令第9条第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。(昭54年直法2−31「二十七」、昭55年直法2−15「二十四」、平14年課法2−1「六十一」、平19年課法2−3「五十二」、令4年課法2−14「六十四」により改正)
67-4 法又は措置法の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として措置法第67条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たないかどうかを判定する場合における当該損金の額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(昭53年直法2-24「47」、昭54年直法2-31「二十七」、昭55年直法2-15「二十四」、昭57年直法2-11「二十一」、平11年課法2-9「五十六」、平12年課法2-19「二十四」、平14年課法2-1「六十一」、平15年課法2-7「七十二」、平15年課法2-22「三十八」、平26年課法2-6「四十二」、令4年課法2−14「六十四」により改正)
(注)
配賦の対象となる引当金勘定への繰入額又は準備金の積立額は、当該事業年度において益金の額に算入される引当金勘定又は準備金の取崩額に相当する金額を控除した金額による。
67-5 医療法人が、社会保険診療報酬について措置法第67条の規定の適用を受けて各事業年度の所得の金額を計算する場合において、当該医療法人が使用医薬品等の仕入れに関し仕入割戻し(金銭によるもののほか、現物によるものも含む。)の支払を受けているときは、当該仕入割戻しの金額は、社会保険診療報酬に係る所得の金額の計算に関係なく益金の額に算入する。
67-6 措置法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第3項の規定により損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付が必要であるが、この場合における明細書には社会保険診療報酬に係る損金の額及び当該損金の額の計算の基礎並びに同条第1項の規定により計算した金額を記載するものとする。(昭54年直法2-31「二十七」により改正)