(特定株式の取得の日の判定)

66の13−1 措置法第66条の13第1項に規定する特定株式(以下「特定株式」という。)の取得の日の判定は、次による。ただし、外国法人の発行した(1)又は(2)の特定株式について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(令2年課法2−17「三十」により追加、令5年課法2−8「二十二」により改正)

  1. (1) 金銭の払込みによる増資により取得した特定株式は、当該払込みの期日(当該払込みの期間が定められている場合には当該払込みを行った日)による。
  2. (2) 新株予約権の行使(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。)により取得した特定株式は、当該新株予約権を行使した日による。
  3. (3) 購入により取得した特定株式は、その引渡しの日による。

(特定株式の評価減をした場合の帳簿価額の減額)

66の13−2 法人がその有する特定株式について帳簿価額を減額した場合において、措置法第66条の13第1項又は第11項第6号の規定の適用に当たっては、措置法令第39条の24の2第20項各号に掲げる各株式のいずれの帳簿価額からその減額をした金額を減額するかは、法人の計算によるものとする。(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」、令5年課法2−8「二十二」により改正)

(特別勘定繰入限度超過額の区分計算)

66の13−3 法人が同一事業年度において、措置法第66条の13第1項の規定の適用を受け、特定株式のいずれについても同項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)として経理した金額がある場合において、同項に規定する所得基準額を超えることにより損金の額に算入されない金額(以下「特別勘定繰入限度超過額」という。)があるときは、当該特別勘定繰入限度超過額がいずれの特定株式について生じたものとするかは、法人の計算によるものとする。(令2年課法2−17「三十」により追加)

(合併等に伴う特別勘定の表示替え)

66の13−4 措置法第66条の13第1項の規定により特別勘定を設ける方法により経理されたものと同項の規定により剰余金の処分の方法により積み立てられたものとを有する法人が、その処理方式の統一を図るため、例えば、当該特別勘定を設ける方法により経理された金額の全部を取り崩して益金の額に算入するとともに同額(措置法の規定により取り崩して益金の額に算入すべき金額を除く。)を当該剰余金の処分の方法により積み立てる経理をした場合において、その経理をしたことが合併に伴う合併法人と被合併法人の処理方式の不統一を改める等合理的な理由によるものであるときは、その金額は、当初からその統一後の処理方式によって積み立てられていたものとして取り扱う。(令2年課法2−17「三十」により追加)

(注) この処理方式の変更を行った場合には、その内容に応じ、申告調整による当該金額に相当する金額の加算又は減算をしなければならないことに留意する。

66の13−5 削除(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」により削除)

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

66の13−6 措置法第66条の13第7項及び第8項の規定を適用する場合において、特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる特定株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」により改正)

(特定株式の全部又は一部を有しないこととなった場合の意義)

66の13−7 措置法第66条の13第11項第1号に規定する「特定株式の全部又は一部を有しないこととなった場合」には、特定株式の併合によりその株式数が減少したことは含まれないことに留意する。(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」、令5年課法2−8「二十二」により改正)

(特定株式の評価減を否認した場合の特別勘定の取扱い)

66の13−8 法人が、特別勘定に係る特定株式についてその帳簿価額を減額したため、措置法第66条の13第11項第6号の規定により当該特別勘定の金額を取り崩して益金の額に算入した場合において、当該特定株式に係る当該減額後の帳簿価額が時価を下回るため当該減額が認められないこととなる金額があり、かつ、その取り崩した金額が帳簿価額の減額が認められた金額を基礎として同号の規定により取り崩すべきこととなる金額を超えるときは、その超える部分の金額は、同項第9号の規定により取り崩した金額に該当することに留意する。(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」、令5年課法2−8「二十二」により改正)

(換算差損を計上した場合の特別勘定の取崩し)

66の13−9 法人が特別勘定を設けている場合において、当該特別勘定に係る特定株式で外貨建てのものにつき当該事業年度終了の時において令第122条の3の規定により換算を行ったため換算差損が生じたときは、当該特別勘定の金額のうち、当該換算差損の金額に相当する金額を取り崩して益金の額に算入することに留意する。
 この場合において、当該換算差損の金額に相当する金額については、措置法令第39条の24の2第11項第1号の規定により計算することに留意する。(令2年課法2−17「三十」により追加、令5年課法2−8「二十二」により改正)

(取得の日から3年を経過した増資特定株式に係る特別勘定を取り崩した場合の取扱い)

66の13−10 措置法第66条の13第12項第1号に掲げる特別勘定の金額については、同条第2項から第9項まで及び第11項の規定の適用がないのであるから、その後、当該特別勘定の金額を取り崩した場合であっても、その取り崩した金額は益金の額に算入しないことに留意する。(令2年課法2−17「三十」により追加、令4年課法2−14「六十三」、令5年課法2−8「二十二」により改正)