第14章 その他の特例

(賦課金により目的とする固定資産を取得できなかった場合の仮受経理)

66の10-1 措置法第66条の10第1項に掲げる法人が、同項に規定する試験研究用資産を取得し、又は製作するための費用を賦課し、その賦課に基づいて納付された事業年度においてその目的とした同項に規定する試験研究用資産を取得することができなかった場合において、その納付された賦課金を仮受金として経理したときは、その取得できなかったことについて相当の事由があると認められる場合に限り、そのできないと認められる事由が消滅し当該試験研究用資産を取得するために通常要すると認められる期間を経過するまでは、これを認める。(昭50年直法2-21「58」、昭53年直法2-24「50」、平20年課法2-14「二十三」により改正)