(特殊関係株主等である内国法人の外国関係法人に係る所得の課税の特例)

66の9の2-1 外国関係法人に係る措置法第66条の9の2から第66条の9の5までの規定の適用については、外国関係会社に係る66の6-1から66の6-31までの取扱い(66の6-9及び66の6-10から66の6-14までの取扱いを除く。)に準じて取り扱う。(平20年課法2-1「三十七」、平21年課法2-5「二十八」、平22年課法2-7「三十三」、平28年課法2-11「四十三」、平29年課法2-22「三」、令元年課法2-6「二」により改正)